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Circular 151/2014/TT-BTC(1):自動車ディーラーが試運転等で使用する9人乗り以下の自動車は全額損金算入に

    コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません。  例外として、以下の用途に使用される9人乗りの以下の乗用車は、全額損金として認められます。 Circular 151施行前 Circular 151施行後 旅客運送業・観光業・ホテル業 旅客運送業・観光業・ホテル業、自動車ディーラー業(展示や試運転用の目的)               以上

Circular78/2014/TT-BTC(25):優遇税率・減免税の対象事業・企業の一覧表

    コード 78/2014/TT-BTC(25) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   優遇税率と減免税のパターンは以下通り7パターンに分かれています。 10%15年・4免9減 10%全期間 20%10年・2免4減 20%全期間 4免9減 2免5減 2免4減   1. 10%15年・4免9減 新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条1項&20条1項a)。 対象事業・企業 税率 適用 期間   減免期間 免税 期間   50%減税期間   社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得       10%     売上 発生後 15年     課税所得発生後 4年 免税期間終了後 9年…

Circular78/2014/TT-BTC(29):特別税額控除

    コード 78/2014/TT-BTC(29) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   外国税額の通常の税額控除に対し、特定の目的のための税制上の特別措置として、特別の税額控除を認めるのが法人所得税の特別控除であり、現行法では、次のようなものがあります。   1. 女性労働者向けの追加費用 製造業、建設業、運輸業に従事する企業で、全従業員の50%超を占める10人から100人の女性従業員を雇用しているか、もしくは全従業員の30%超を占める常時100名以上の女性従業員を雇用している場合、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除することができます(Circular78-21条1項)。  企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となる。通学中は労働時間であり全額給与が支払われる。 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば) 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診) 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)  <注意> なお、非事業単位や事業活動に直接関与していない企業の事務所はこの税額控除を享受することができません。   2. 少数民族に対する追加費用 少数民族の従業員を雇用する企業は、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除を享受することができます(Circular78-21条2項)。  学費(もしあれば)と異なる等級の従業員との給料差。通学中は労働時間であり全額給与が保証されます。 現時点での規定に基づき国家より補助金を受けてない少数民族の従業員に対して支払われる住居費、社会・健康保険に関する全ての金銭的な補助金  3. 奨励される技術移転 社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができます(Circular78-21条3項)。               以上

Circular78/2014/TT-BTC(30):税優遇の経過措置

    コード 78/2014/TT-BTC(30) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   2013年末時点で従来の規定に定める税優遇(享受中および未享受のものを含む)の期間が残る投資事業を有する企業は、引き続きその税優遇を享受することができます。その企業が現行規定に定める税優遇を享受する条件を満たす場合は、以下のいずれかを選択することができます。 現行の税優遇 新たな税優遇:投資事業を伴う新設企業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり新規投資事業に対して適用される現行規定の税優遇、または拡張投資事業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり拡張投資に対して適用される現行規定の税優遇(*) (*)現行規定に基づく税優遇を選択できる拡張投資事業とは、2008年12月31日以前に履行されていて、2009年12月31日以前に試運転が行われているものです。  ① 税優遇を享受できる残存期間 税優遇を享受できる残存期間は、ベトナムへの外国投資、国内投資奨励、法人所得税に関する法令の税優遇規定の施行日から継続して計算されます。  税優遇を享受できる残存期間とは、現行規定に基づく税優遇(優遇税率と減免税)を適用できる年数から従来の規定に基づき既に享受した税優遇(優遇税率と減免税)を控除したものになります。なお税優遇の残存期間の確定は以下の原則に従う必要があります。  2013年度末までに従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が終了している場合、企業は現行法に定める残存期間に対して税優遇を切り替えて適用することはできない。 2013年度末時点で従来の規定に基づく「税優遇」を享受する期間(優遇税率と減免税の適用期間)が未だ残っている場合は、企業は現行法に定める残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が未だ残っているが、「免税期間」が終了している場合、企業は現行法に定める年数の免税を享受できないが減税は享受することができる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」と「減税」を享受する期間が未だ残っている場合、企業が減税を享受できる残存年数は、現行法に基づく減税を適用できる期間から2013年度末までに減税を既に適用した期間を控除したものとなる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「減免期間」が終了している場合、企業は現行法に定める税優遇(優遇税率と減免税)を適用することができない。  ② 現行規定の税優遇が適用される拡張投資事業 2014年1月1日以前に現行法に定める奨励分野又は奨励地域にて拡張投資事業を開始し、2014年1月1日以降にその事業の試運転を行い売上が発生している企業は、現行規定に基づく拡張投資によって発生した追加の所得に対して税優遇を享受することができます。                   以上

Circular78/2014/TT-BTC(28):奨励される技術移転に対する税制上の優遇措置

    コード 78/2014/TT-BTC(28) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   投資法(33条4項)において、「投資優遇に該当するプロジェクトにおける技術移転によって得られる収益は、税法の規定に従って所得税を免税される」と規定されています。この規定により、法人所得税法では、社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができるとしています(Circular78-21条3項)。               以上