Circular 151/2014/TT-BTC(1):自動車ディーラーが試運転等で使用する9人乗り以下の自動車は全額損金算入に
コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。 9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません。 例外として、以下の用途に使用される9人乗りの以下の乗用車は、全額損金として認められます。 Circular 151施行前 Circular 151施行後 旅客運送業・観光業・ホテル業 旅客運送業・観光業・ホテル業、自動車ディーラー業(展示や試運転用の目的) 以上