Circular78/2014/TT-BTC(1):不動産等の譲渡損失が事業所得と相殺可能に!
コード 78/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 その他所得である不動産譲渡所得、投資プロジェクトの譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得、鉱物の探鉱・試掘・生産権の譲渡所得は、法人税上で異なる規定が適用され、別途申告納付が行われます。これら所得に関して、以下の変更事項があります。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 1 事業所得およびその他所得との相殺は認められない。 不動産譲渡、プロジェクトの譲渡、プロジェクト参加権(鉱物の探鉱・試掘・生産権の譲渡所得を除く)の譲渡により生じた損失は、事業所得との相殺が認められる。 2 標準税率(25%)が適用され、優遇税率は適用されない。 標準税率(22%)が適用され、以下の例外を除き、優遇税率は適用されない。 10%税率を享受する販売・賃貸・延払販売用の社会的な居住住宅の投資プロジェクトを遂行する法人からの所得 3 規定なし 不動産譲渡所得、プロジェクトの譲渡所得、プロジェクト参加権の譲渡所得の2013年までの繰越損失は、それらの所得と相殺しなければならない。ただし、繰越できない損失は、2014年以降の事業所得及びその他の所得と相殺できる。 4 規定なし 清算手続き中の企業で、清算決定を取得し、固定資産である不動産を譲渡した場合、当該譲渡から生じる利益は、当該譲渡を行った事業年度にて事業活動の損失(過年度の繰越欠損金を含む)と相殺できる。 以上