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200/2014/TT-BTC(2): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート

      コード 200/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。   1.期中の外貨建取引の換算レート 通達200の69条によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 当初認識時 明確な規定がない 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 決済時 商用銀行の取引日における「売りレート」 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る銀行の取引日における「買いレート」 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う銀行の取引日における「売りレート」   2.期末の外貨建貨幣性資産負債の換算レート 通達200の69条によると、外貨建貨幣性資産(*)について、以下に掲げる「実際の為替レート」で期末日に換算することが規定さています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 商用銀行の期末日における「売りレート」 1 外貨建貨幣性資産 企業が通常取引を行う銀行の期末日における「買いレート」 2 外貨建貨幣性負債…

200/2014/TT-BTC(1):貯蔵品と前払費用の会計処理について

      コード 200/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。   貯蔵品は購入時に貯蔵品の勘定科目(勘定コード153)にて計上し、通常、在庫管理が行われ使用時に費用化(製造原価、販売費、一般管理費 *製造間接費の場合もあり)されます(26条3項)。そして、BS作成時には以下のルールに従ってBS上に表示されます(26条2項)。 Circular200施行前 Circular 200施行後 すべて、棚卸資産(BSコード141)にて表示 •保管期間が12ヶ月以内の場合:棚卸資産(BSコード141)にて表示 •保管期間が12ヶ月超の場合:長期貯蔵品(BSコード263)にて表示 *BSに表示される棚卸資産(BSコード141)には、未着品(勘定科目コード151)、原材料(勘定科目コード152)、貯蔵品(勘定科目コード153)、仕掛品(勘定科目コード154)、製品(勘定科目コード155)、商品(勘定科目コード156)、積送品(勘定科目コード157)、保税倉庫品(勘定科目コード158)が集約されています(112条1項)。   <注意事項> なお、貯蔵品が一会計年度を超えて(注:12ヶ月を超えてではない)継続して事業活動に使用される場合は(例:再利用可能な梱包材、ネジ用のドライバー)は、最初の使用時に貯蔵品から前払費用(勘定科目コード:242)に振り替えられ、耐用年数に基づいて各会計期間に按分して費用(製造原価又は販売費及び一般管理費*製造間接費の場合もあり)として認識されます(26条1項e、47条1項)。   そして、BS作成時は、その耐用年数が12ヶ月以内又は正常営業循環基準内であれば「短期前払費用(BSコード151)」で表示され、12ヶ月超又は正常営業循環基準を超える期間であれば「長期前払費用(BSコード261)」にて表示されます。長期前払い費用に分類された費用は短期前払費用に振替処理されることはありません(112条)。           以上  

14337/BTC-TCT:ゼロ%税率が適用される輸出サービス

      コード 14337/BTC-TCT 発行日/施行日 2015年10月13日 / 2015年10月13日 分野 付加価値税 法定分類 Official Letter 管轄機関 財務省   2015年10月13日に財務省は、付加価値税の輸出サービスに関するオフィシャルレター14337BTC-CST号(以下、OL14337)を発行しました。   ゼロ税率で課税される取引は、以下のとおりです。 ① 輸出取引(*) 物品の輸出 ② サービスの輸出 ③ 輸出類似取引 国際運送サービス ④ 航空サービス、海運サービス ⑤ 外国や非関税地域で行われる建設あるいは据付工事 ⑥ 非課税の対象となる物品およびサービスの輸出取引 ⑦ 航空機や船舶の修繕サービス (*) 輸出取引とは、外国組織や外国人に対して販売されベトナム国外で消費される物品またはサービスの輸出、非関税地域の組織・個人に販売される物品またはサービスの輸出、もしくは法律に定める外国人消費者に販売される物品またはサービスの輸出のことである。   上記の内、②の輸出サービスとは、以下のサービスのことです。   輸出サービスとは、「外国組織」または「外国人」もしくは「非関税地域内の組織または個人」に直接提供され、外国または非関税地域内で消費されるサービスを意味します(Circular 219-9条1項b)。従来の規定では、外国組織とは、「ベトナムに恒久施設を持たない又はベトナム国内でVATの納税義務者でない外国の組織」と定義されています。しかし、現行規定(Circular 219)では本定義は削除され、新たな定義は定められていません。   OL14337によると、以下に掲げる取引は輸出サービスに該当しゼロ%税率が適用されるとしています。              以上  

12/2015/ND-CP(1):個人事業主の年間1億ドン以下の事業所得は課税対象にならない

      コード 12/2015/ND-CP(1) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2014年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府   2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   Decree 12により、個人事業主の年間で1億ドン以下の事業所得は課税対象になりません。    以上  

91/2014/ND-CP(6):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

      コード 12/2015/ND-CP(6) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府   2014年10月1日に政府はDecree 91/2014/TT-BTC(以下Decree91)を公布しています。Decree 91は2014年11月15日から適用されます。   給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。 給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金   上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 91では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。 Decree 91 施行前 (Circular151/2014/TT-BTC) Decree 91 施行後 工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益 工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が受ける雇用者が建設した住居からの便益            以上