200/2014/TT-BTC(2): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート
コード 200/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。 1.期中の外貨建取引の換算レート 通達200の69条によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 当初認識時 明確な規定がない 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 決済時 商用銀行の取引日における「売りレート」 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る銀行の取引日における「買いレート」 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う銀行の取引日における「売りレート」 2.期末の外貨建貨幣性資産負債の換算レート 通達200の69条によると、外貨建貨幣性資産(*)について、以下に掲げる「実際の為替レート」で期末日に換算することが規定さています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 商用銀行の期末日における「売りレート」 1 外貨建貨幣性資産 企業が通常取引を行う銀行の期末日における「買いレート」 2 外貨建貨幣性負債…