12/2015/ND-CP(6):雇用者が従業員のために加入する保険
コード 12/2015/ND-CP(6) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府 2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。 Decree12において、雇用者が従業員のために加入する保険・基金に対する個人所得税上の取扱いについて、以下のとおり、変更しています。 Decree 12 施行前 (Circular111-7条6項) Decree 12 施行後 雇用者が従業員のために加入する積立式任意保険や積立式任意年金の課税所得は、雇用者が負担する金額となる。2013年7月1日より、保険者や任意年金基金は、当該従業員に保険金や年金を支払う前に上述の課税所得の10%を源泉徴収しなければならない。保険者や任意年金基金は上述の課税所得となる雇用者が負担する金額を別途管理する義務を負う。 雇用が従業員のために加入する生命保険(任意年金保険を除く)及びその他の任意保険に関する個人所得税申告について以下のとおり、規定している。 ● ベトナムの法律に基づき設立された保険会社から購入している場合、従業員は購入時に自らの当該保険料を課税所得に含める必要はない。2013年7月1日より、保険会社は、契約満了時に企業側の拠出額に相当する保険料額の10%を源泉徴収する義務を負う。 ● 外国の法律に基づき設立された保険会社から保険を購入している場合、雇用者は、従業員への給与支払前に支払保険料の10%を源泉徴収する義務を負う。 以上