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12/2015/ND-CP(6):雇用者が従業員のために加入する保険

      コード 12/2015/ND-CP(6) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府     2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   Decree12において、雇用者が従業員のために加入する保険・基金に対する個人所得税上の取扱いについて、以下のとおり、変更しています。 Decree 12 施行前 (Circular111-7条6項) Decree 12 施行後 雇用者が従業員のために加入する積立式任意保険や積立式任意年金の課税所得は、雇用者が負担する金額となる。2013年7月1日より、保険者や任意年金基金は、当該従業員に保険金や年金を支払う前に上述の課税所得の10%を源泉徴収しなければならない。保険者や任意年金基金は上述の課税所得となる雇用者が負担する金額を別途管理する義務を負う。 雇用が従業員のために加入する生命保険(任意年金保険を除く)及びその他の任意保険に関する個人所得税申告について以下のとおり、規定している。 ●  ベトナムの法律に基づき設立された保険会社から購入している場合、従業員は購入時に自らの当該保険料を課税所得に含める必要はない。2013年7月1日より、保険会社は、契約満了時に企業側の拠出額に相当する保険料額の10%を源泉徴収する義務を負う。 ●  外国の法律に基づき設立された保険会社から保険を購入している場合、雇用者は、従業員への給与支払前に支払保険料の10%を源泉徴収する義務を負う。          以上  

12/2015/ND-CP(5):給与所得の認識基準(課税点)が変更される

      コード 12/2015/ND-CP(5) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府     2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   Decree12において、給与所得の認識基準(課税点)は、以下のとおり、変更になっています。 Decree 12 施行前 Decree 12 施行後 給与が納税義務者に支払われた時 以下のいずれかを選択することができる。 ● 雇用者が給与を納税義務者に支払った時 ●  納税義務者が給与を受領した時        以上  

12/2015/ND-CP(3):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

      コード 12/2015/ND-CP(3) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府   2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   資本投資所得は、利子所得、株式投資からの収入、法人等から生じる収入で構成され、原則、個人所得税の対象となります。しかし、一定の所得は非課税所得の対象となっており、Decree12において、以下の通り変更になっています。 Decree 12 施行前 Decree 12 施行後 以下の利息が対象となる。 ●  ベトナムの信用機関法に基づく信用機関もしくは外国の銀行の支店に対する元利保証の預け金から発生する利息。 ● 保険者によって発行された保険証書に基づき支払われる利息 ●  財務省によって発行された国債に基づき支払われる利息 変更なし - 以下の法人からの配当金が対象となる。 ●  私企業 ●  個人出資者の一人有限会社          以上  

12/2015/ND-CP(2):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

      コード 12/2015/ND-CP(2) 発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 法令 管轄機関 政府   2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。   給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。 給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金   上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 12では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。 Decree12施行前 (Circular91/2014/ND-CP) Decree12施行後      以上  

119/2014/TT-BTC(1):居住者の課税初年度は入国日から起算され2重課税が解消される

      コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月1日 / 2014年9月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省     2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular 119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。   <背景> 2012年1月17日に税務総局は、オフィシャルレター230/TCT-TNCN(以下OL230)を公布し、2011年度の個人所得税の確定申告に際して留意すべき事項を定めています。このOL230において、「ベトナムに入国した最初の暦年において居住者に該当し12月31日までベトナムに滞在する個人は、1月1日から12月31日に渡るすべての課税所得を申告しなければいけない」と明記されたことから、2011年~2013年度の確定申告において、当該規定に該当する居住者は、1月1日からベトナム入国日までの期間において2重課税の状態となり、多額の税負担を強いられていました。   さらに、現行規定である2013年8月15日付けのCircular 111/2013/TT-BTCにおいても、居住者の課税年度に関して「ベトナム入国から当暦年中で滞在期間が183日以上の場合、課税年度は暦年になる」と定めていることから、課税初年度においても、その課税期間は「暦年」つまり1月1日から12月31日までの期間を示すと解釈することは可能です。   <Circular119の内容> しかしながら、日本商工会等の改善要望を受けて、Circular119の2条により、「ベトナムと租税条約を締結した国または地域の市民権を有するベトナムの居住者である個人は、両国の租税条約が定める領事館の認証手続きを経ることなく、ベトナムに初めて入国した月から労働契約書が終了しベトナムを出国する日までの期間に渡り個人所得税を計算する」と規定されたことから、日本国籍を有する個人は、この2重課税問題が解消され、課税初年度はベトナム入国日から申告することができるようになりました。   以上