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151/2014/TT-BTC(2):雇用者が負担する工業区に勤務する労働者の住居費用

      コード 151/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年11月15日 / 2014年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省    2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   給与所得や事業所得を有する個人は、以下の状況に該当する場合は、確定申告を行う義務があります(Circular 111-26条2項c)。   1 追加の税額が発生している 2 過大な税額の支払がある。 3 翌年度の税額控除   給与所得では、家賃手当の計算、手当の申告漏れ等の理由により、一般的には確定税額と仮納付額は異なりますので確定申告を行うことになります。一方、事業所得では、サービスを提供する個人事業主等は、受取り額から10%の源泉税(みなし税額)が控除されていますので、当然ながら確定税額はその源泉税額と相違があり確定申告が必要になります。   なお、確定申告を行う必要がないケースがあり、その内容が以下のとおり改正されています。   ① 確定税額が仮納付額より少ない個人が還付税額または翌年度の税額控除を申請しない場合 変更なし   ② 1カ所からの事業所得のみであり、みなし税額を支払っている個人の場合 変更なし   ③ 資産リースや土地使用権からのみ収益があり、それら資産の所在地において申告納付をしている個人の場合 変更なし     ④ 3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年に他の場所から毎月平均で10百万ドン未満の所得を得ていてその収入から10%の源泉徴収が行われている個人の場合、この所得は本人の希望がなければ確定申告する義務はない。 変更なし     ⑤ 3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年にリース資産や土地使用権から月平均で20百万ドン未満の所得を得ていて、その資産が所在する地域にて納税している個人の場合、この所得は本人の希望がなければ申告する義務はない。…

151/2014/TT-BTC(1):雇用者が負担する工業区に勤務する労働者の住居費用

      コード 151/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日 分野 個人所得税 法定分類 通達 管轄機関 財務省     2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。   給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。   給与・賃金 手当 本給以外に副次的に支給される手数料等 委員会等の委員等としての報酬等 従業員として受ける経済的便益 その他の経済的便益 報奨金   上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。Circular151では、その内、以下の費用は課税所得に含まれてないとしています。   工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益 以上  

Law 71/2014/QH13(7):税優遇(10%15年4免9減)の15年が延長するケースについて

      コード 71/2014/QH13(7) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会     2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しており、Law71は2015年1月1日より施行されています。 税優遇(15%10年4免9減)の15%の期間が最大15年(通算で30年)延長されるケースは、以下のとおりです。    ①大規模な投資およびハイテクを必要とする特殊事業    ②特定の投資事業において以下のいずれかの条件を満たす場合   特定の投資事業 ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業を行う企業からの所得で、資本金が12兆ドン以上であるか、もしくは投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれている場合     延長の対象となる条件 ① 世界的に競争力のある製品であり、最初に売上が発生した年度から5年以内に1年間で20兆ドン超の売上が生じていること ② 6000人超の従業員を雇用していること ③ 経済・技術的なインフラ投資事業であること(例:発電所、上下水道、橋梁、道路、鉄道、空港、港湾、駅、新エネルギー、クリーンエネルギー、省エネ産業、製油所)                 以上

Law 71/2014/QH13(6):新しい優遇税率の”15%”について

      コード 71/2014/QH13(6) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   従来の優遇税率は2種類(10%、20%)でしたが、Law71にて15%が追加され3種類になっています。その15%税率の対象事業は以下のとおりです。 社会・経済的に(特別に)困難な地域以外にて農業、畜産業、食品加工業、水産加工業に従事する企業からの所得                 以上

Law 71/2014/QH13(5):ハイテク法・科学技術法の技術を利用する“投資事業”への税優遇

      コード 71/2014/QH13(5) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   現行規定(Circular 78/2017/TT-BTC)によると、税優遇(優遇税率と減免税)のパターンは以下通り7パターンに分かれています。          1. 10%15年・4免9減        2. 10%全期間        3. 20%10年・2免4減        4. 20%全期間        5. 4免9減        6. 2免5減        7. 2免4減 上記の内、1の税優遇は、以下に掲げる新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となっています。    ①社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得    ②経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得    ③新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所…

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