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Law 71/2014/QH13(3):広告宣伝費等の15%控除上限額が撤廃される

      コード 71/2014/QH13(3) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金不算入項目に関して以下の変更がありました。   Circular 78-6条2.21項によると、広告宣伝費、マーケティング費用、販売促進費、仲介業者への手数料、受付・会議・催事等の費用、マーケティング支援費用、値下げのための費用、取引先への贈答品は、それら以外の損金算入可能な費用の15%を超える費用は損金に算入することができません。   Law71によると、当該規定は削除されています。       以上

Law 71/2014/QH13(2):職業訓練費用は損金算入が明確に認められる

      コード 71/2014/QH13(2) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金算入条件に関して以下の規定が追加されています。 事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。 ① 事業に関連して実際に発生した費用であること ② 法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること ③ 20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること 上記①に関して、以下に掲げる費用は事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。   A)国家防衛、共産党や社会政治組織での活動(Decree 218-9条1項a)    B)HIVやAIDS感染防止に関する費用(Decree 218-9条1項a)   C)自然災害、伝染病その他の災害による損失の内保険等で補填されない部分(Circular 78-6条1項)   Law 71によると、上記A)~C)に追加して「職業訓練費用」が事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。     以上

Law71/2014/QH13(1):低税率国への国外投資に対する特別課税

      コード 71/2014/QH13(1) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、法人所得税法(Law14/2008/QH12、Law32/2013/QH13)の課税所得に関する新たな規定が追加されています。 改正前 改正後         規定なし ベトナムの企業が国外に投資をして、税引後の所得を受け取る場合 ①投資国がベトナムと租税条約を締結している場合 ⇒租税条約の条文が適用される。 ②投資国がベトナムと租税条約を締結しておらず、その投資国の法人所得税率がベトナムのそれより低い場合 ⇒差額の税額をベトナムにて納税する。           以上

Law 71/2014/QH13(4):裾野産業の投資誘致を目的とする税優遇(10%15年4免9減)

      コード 71/2014/QH13(4) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   現行規定(Circular 78/2017/TT-BTC)によると、税優遇(優遇税率と減免税)のパターンは以下通り7パターンに分かれています。          1. 10%15年・4免9減        2. 10%全期間        3. 20%10年・2免4減        4. 20%全期間        5. 4免9減        6. 2免5減        7. 2免4減 上記の内、1の税優遇は、以下に掲げる新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となっています。 ①社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 ②経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 ③新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得…

Circular 119/2014/TT-BTC(1):自家消費の売上計上が廃止に

      コード 119/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。 以下の行為を行う場合、税務上の益金は、その行為が行われた時点の同じ(又は類似の)物品またはサービスの市場価格に従って総収益額を計算します。 改正前 (Circular 78) 改正後 物品やサービスの交換、自家消費   物品やサービスの交換 *自家消費が廃止された。   以下の設例にて理解を深めて下さい。 設例1 企業Aは自動車部品を生産し自動車の組み立てを行っている。A社が自ら、展示、見本品または自動車の組立て目的で製造するタイヤは、収益として認識する必要はない。  設例2 企業Bはコンピューターを製造している。B社が製造し自社の従業員が業務目的にて使用するコンピューターは収益として認識する必要はない。         以上

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