49 articles 6.法人所得税 Page 5 / 10

Circular78/2014/TT-BTC(30):税優遇の経過措置

    コード 78/2014/TT-BTC(30) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   2013年末時点で従来の規定に定める税優遇(享受中および未享受のものを含む)の期間が残る投資事業を有する企業は、引き続きその税優遇を享受することができます。その企業が現行規定に定める税優遇を享受する条件を満たす場合は、以下のいずれかを選択することができます。 現行の税優遇 新たな税優遇:投資事業を伴う新設企業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり新規投資事業に対して適用される現行規定の税優遇、または拡張投資事業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり拡張投資に対して適用される現行規定の税優遇(*) (*)現行規定に基づく税優遇を選択できる拡張投資事業とは、2008年12月31日以前に履行されていて、2009年12月31日以前に試運転が行われているものです。  ① 税優遇を享受できる残存期間 税優遇を享受できる残存期間は、ベトナムへの外国投資、国内投資奨励、法人所得税に関する法令の税優遇規定の施行日から継続して計算されます。  税優遇を享受できる残存期間とは、現行規定に基づく税優遇(優遇税率と減免税)を適用できる年数から従来の規定に基づき既に享受した税優遇(優遇税率と減免税)を控除したものになります。なお税優遇の残存期間の確定は以下の原則に従う必要があります。  2013年度末までに従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が終了している場合、企業は現行法に定める残存期間に対して税優遇を切り替えて適用することはできない。 2013年度末時点で従来の規定に基づく「税優遇」を享受する期間(優遇税率と減免税の適用期間)が未だ残っている場合は、企業は現行法に定める残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が未だ残っているが、「免税期間」が終了している場合、企業は現行法に定める年数の免税を享受できないが減税は享受することができる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」と「減税」を享受する期間が未だ残っている場合、企業が減税を享受できる残存年数は、現行法に基づく減税を適用できる期間から2013年度末までに減税を既に適用した期間を控除したものとなる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。  2013年度末時点で従来の規定に基づく「減免期間」が終了している場合、企業は現行法に定める税優遇(優遇税率と減免税)を適用することができない。  ② 現行規定の税優遇が適用される拡張投資事業 2014年1月1日以前に現行法に定める奨励分野又は奨励地域にて拡張投資事業を開始し、2014年1月1日以降にその事業の試運転を行い売上が発生している企業は、現行規定に基づく拡張投資によって発生した追加の所得に対して税優遇を享受することができます。                   以上

Circular78/2014/TT-BTC(28):奨励される技術移転に対する税制上の優遇措置

    コード 78/2014/TT-BTC(28) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   投資法(33条4項)において、「投資優遇に該当するプロジェクトにおける技術移転によって得られる収益は、税法の規定に従って所得税を免税される」と規定されています。この規定により、法人所得税法では、社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができるとしています(Circular78-21条3項)。               以上

Circular78/2014/TT-BTC(26):ハイテク認定を受けた既存企業に対する税優遇

    コード 78/2014/TT-BTC(26) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。   新規に企業を設立した時に何らかの税優遇を付与され、その後ハイテクの認定を受けた場合における新たな税優遇に関して以下のとおり規定しています。  法人所得税法に定める税優遇を享受中または享受した企業がハイテク企業またはハイテクを用いる農業に従事する企業(以下、ハイテク企業等)の証明書を付与される場合、ハイテク企業等に付与される新たな税優遇は、ハイテク企業に付与される税優遇(つまり、10%15年・4免9減)から新設企業や新設事業として付与された税優遇(優遇税率と減免)を除いたものとなります(Circular78-19条1項d)。               以上

Circular78/2014/TT-BTC(27):税優遇の対象事業の相殺方法について

    コード 78/2014/TT-BTC(27) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    税優遇の対象となる事業を他の事業と相殺する場合には、以下の方法が認められています。  同じ事業年度において、税優遇を享受する事業が損失で、税優遇を享受できない事業(*)が利益の場合(その逆もしかり)、企業は利益が発生している事業から損失を相殺することができます。相殺後の課税所得は利益が発生している活動に適用される税率が使われます(Circular78-18条9項)。  企業は過年度からの繰越欠損金を抱えている場合(繰越期間が有効期限内のもの)、その繰越欠損金と利益が発生している活動からの利益を相殺することができます。企業が繰越欠損金を事業別に区分できない場合、税優遇を享受する事業活動からの利益とその損失を相殺し、さらに相殺後に残る損失があれば、税優遇を享受できない事業活動の利益(*)と相殺できます(Circular78-18条9項)。 (*)  不動産の譲渡所得、投資プロジェクトの譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得、鉱物の探査・試掘・生産権の事業所得を除く 以下の設例にて理解を深めて下さい。 ~設例①~ 2014年の事業年度にて、企業Aは以下の取引を行った。 税優遇を享受するソフトウエア製造からの損失:10億ドン 税優遇が享受できないコンピュータ販売から利益:10億ドン 有価証券の譲渡(事業活動の一つとして)からの利益:20億ドン 企業Aはソフトウエア製造からの損失をコンピュータ販売の利益から相殺するか、もしくは有価証券譲渡の利益から相殺するか選択することができる。相殺後の利益は利益が発生している事業活動に適用される税率を使って法人所得税が算出される。 例えば、ソフトウエア製造からの損失10億ドンをコンピュータ販売または有価証券の譲渡の10億ドンと相殺した場合には、その相殺後の利益20億ドンは税率22%で算出された法人所得税(20億ドンx22%=4.4億ドン)を納付する必要がある。   ~設例②~ 2014年の事業年度にて、企業Bは以下の取引を行った。 ソフトウエア製造からの利益(税優遇の対象:20%):20億ドン コンピュータの販売からの利益(税優遇の対象外):20億ドン 有価証券の譲渡からの損失(事業活動の一つとして):10億ドン 2013年の事業年度において、企業Bはコンピュータの販売事業から10億ドンの損失が発生しており、2014年度の課税所得を計算するためにその損失を繰り越している。 この場合、以下の相殺を行うことになる。 有価証券譲渡の損失をコンピュータ販売の利益と相殺する場合、その相殺後の利益は10億ドン(20億ドン-10億ドン)である。 2013年度からのコンピュータ販売からの繰越欠損金を2014年度の同事業の利益と相殺する場合、その相殺後の所得はゼロ(10億ドンー10億ドン)である。 ソフトウエア製造からの利益に対して法人所得税を計算して申告納付する。申告納付額は、2億ドン(20億ドンx10%)である。 最終的な納付税額は2億ドンとなる。 ~設例③~ 2014年の事業年度において、企業Cは以下の取引を行った。 有価証券の譲渡からの損失(事業活動として):10億ドン コンピュータの販売からの利益(税優遇の対象外):20億ドン ソフトウエア製造からの利益(優遇税率20%の対象):20億ドン 2013年の事業年度において、企業Cは20億ドンの損失があったが、その損失を生じさせた活動を特定することが出来なかった。結果として、企業Cは最初にすべての損失を優遇税制の対象となる事業(ソフトウエア販売)からの利益と相殺しなければならない。 この場合、以下の相殺を行うことになる。 有価証券譲渡の損失をコンピュータ販売の利益と相殺する場合、その相殺後の利益は10億ドン(20億ドン-10億ドン)である。 2013年度からのコンピュータ販売からの繰越欠損金を2014年度のソフトウエア製造の利益と相殺する場合、その相殺後の所得はゼロ(20億ドンー20億ドン)である。 税優遇を享受できない事業(コンピュータ販売)に対して適用される税率22%を使って法人所得税を申告納付する。申告納付額は、2.2億ドン(10億ドンx22%)である。    …

Circular78/2014/TT-BTC(25):優遇税率・減免税の対象事業・企業の一覧表

    コード 78/2014/TT-BTC(25) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。    現行規定であるCircular 78に基づく優遇税率および減免税の対象事業・企業を表形式でまとめていますので、ご確認下さい。   優遇税率と減免税のパターンは以下通り7パターンに分かれています。 10%15年・4免9減 10%全期間 20%10年・2免4減 20%全期間 4免9減 2免5減 2免4減  1. 10%15年・4免9減 新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条1項&20条1項a)。 対象事業・企業 税率 適用 期間   減免期間 免税 期間   50%減税期間   社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得           10%          …

  • Page 5 of 10
  • ...
  • 34
  • 5
  • 67
  • ...
  • 10
  • ...