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Circular78/2014/TT-BTC(19):暦年以外の事業年度における新税率の適用方法

    コード 78/2014/TT-BTC(19) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。     通常税率の新税率である22%は2014年1月1日より適用されます。暦年でない事業年度を採用する企業は新税率の適用時期に注意する必要があります。以下の例題にて理解してください。  <例題> 企業の事業年度は2013年4月1日から2014年3月31日である。確定申告の作成時に、通常税率を適用し優遇税制の適用を受けていない企業は法人税額を以下の通り計算します。 法人税額  = ①13年4月1日~12月31日迄の税額 + ② 14年1月1日~3月31日迄の税額 ①:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 9ヵ月(13年4月1日~12月31日) x 25% ②:1事業年度の課税所得/12ヶ月 x 3ヶ月(14年1月1日~3月31日) x 22%           以上

Circular78/2014/TT-BTC(17):出資金譲渡所得にも非現金決済が求められる

    コード 78/2014/TT-BTC(17) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。     出資金譲渡所得に関して、譲渡価格の決済方法につき、以下の新しい規定が追加されています。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 企業が組織又は個人に出資金を譲渡する場合、2千万ドン以上の譲渡契約に基づく譲渡価格は非現金決済の書類を保管しなければいけません。その非現金決済の書類がない場合は、税務局は譲渡価格を自ら確定する権利があります。           以上

Circular78/2014/TT-BTC(16):外貨建取引の為替換算差損・差益の取り扱い

    コード 78/2014/TT-BTC(16) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。   外貨建取引の為替換算差損・差益の法人所得税上の取り扱いは、以下のとおりです。 No 種類 課税方法 1   期中の外貨建取引の実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの 差損の場合:事業所得の損金 差益の場合:その他所得の益金 2 事業年度末の外貨建て負債の未実現為替差損益(相殺後) 事業活動の損益に直接関連するもの 事業所得の収益又は損金 事業活動の損益に直接関連しないもの その他所得の益金又は損金 3 事業年度末の外貨建て負債以外の換算の未実現為替差損益 益金または損金に算入不可           以上

Circular78/2014/TT-BTC(15):割賦払いや延払いの利息が利子所得の対象に

    コード 78/2014/TT-BTC(15) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。 その他所得の利子所得とは、預金または融資から生じる利息からの所得ことであり、以下のものが含まれます。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 ①  与信保証を提供する保証料 ②  その他融資契約の手数料 左記の①と②以外に以下が追加されました。 割賦払いや延払いの利息  なお、利子所得の計算方法は、以下のとおりです。 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも高い場合は、それらを相殺後に残った受取利息は課税所得を計算する上で「その他所得」に含まれます。 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも低い場合は、それらを相殺後に残った支払利息は課税所得を計算する上で「事業所得」から控除されます。         以上

Circular78/2014/TT-BTC(14):資本取引に付随する費用は損金不算入

    コード 78/2014/TT-BTC(14) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 損金不算入の項目が、以下のとおり新たに追加されています。  Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし。 株式交付費(債権の株式化の場合を除く)、配当(債権の株式化からの配当を除く)、自己株式の取得・処分に直接関連する費用、および企業の資本の増減に直接関連するその他の費用は、損金として認められません。(Circular 78-6条2.34項)。         以上

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