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Circular78/2014/TT-BTC(9):出産後の女性労働者に対する残業代

    コード 78/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■ 損金不算入の項目 女性労働者の保護を目的とした特定の手当等は、受給権のない従業員、目的外の支出、および規定されるレベルを超えている場合は損金として認められません(Circular 78-6条2.9項)。  上記の特定の費用で、損金として認められているものは以下のとおりです。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となります。通学中は労働時間であり全額給与が支払われます。 ② 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば) ③ 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診) ④ 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て 左記①~④以外に以下の費用が追加されている。   ⑤ 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)  参考までに、産休後の女性労働者に対する留意点は以下のとおりです。 女性の従業員は出産前後に連続合計6ヶ月の休暇を取得できる。双子以上の多胎児を出産する場合は、2人目の子より1人当たり1ヶ月の追加休暇期間を取得できる。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えないものとする。(労働法-157条1項) 産休期間終了前、最短で4ヶ月の休暇期間を取得した女子従業員は、本人の希望があれば、医療機関からの承認、会社の合意を得た上で、仕事に戻ることが出来る。産休期間中は、会社からの給与の他、社会保険からの産休手当も受け取ることが出来る。(労働法-157条4項) 復帰より子供が12ヶ月になるまでの期間、女子従業員は、一日に60分の休憩を取得する権利を有し、その休憩に対して給与の減額を行わないこととする。(労働法-155条5項) 以上

Circular78/2014/TT-BTC(4):定期点検等で一時休止中の固定資産の減価償却費

    コード 78/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 企業は、通常自社の事業活動のために固定資産を使用しているが、その使用を一時休止する場合があります。企業は、以下の場合に限り、一時休止中も引き続きその固定資産の減価償却費を損金として処理することができます。   Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 製造の季節的要因による9か月未満の一時休止 左記から変更なし。 ② 以下の理由により12ヶ月未満一時休止をし、その後、事業活動のためにその固定資産を引き続き使用する場合。 ·      固定資産の修繕 ·      企業の移転 ·      定期的に行われる保守点検 左記から企業移転が削除された。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(7):給与準備金の取崩し期限が12ヶ月から6ヶ月以内に早まる

    コード 78/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 従業員へ支払うべき給与・賃金・手当てのうち、法人税の確定申告書の提出期限までに実際に支払いが行われない場合は、損金として認められません。だたし、法人が当事業年度において給与の支払いを保証する給与準備金を積み立て、その支払いがその他の目的に使われない場合は、法人税の確定申告書の提出期限までに支払いが行われなくても損金として認められます(Circular 78-6条2.5項c)。 この給与準備金は取崩し時期に関して、以下の変更があります。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から12ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。 当事業年度に給与準備金を積立てた会社が、当事業年度末から6ヶ月以内に、その積立額の全額を取り崩せない場合には、翌事業年度において損金の減少として処理しなければなりません。  次の例示にて理解を深めてください。 2014年度の確定申告書の提出において、法人Aは100億ドン給与準備金を積立てた。2015年6月30日までに(法人Aの事業年度が暦年の場合)、法人Aはその準備金から70億ドンの支払いがあった。法人は2015年において30億ドン(100億ドン-70億ドン)の損金の減少処理をしなければならない。もし法人Aが2015年に再度給与準備金を積立てたい場合は、規定に基づき積み立てることができる。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(6):主要製品に対する原材料等の使用率の届出が廃止に

    コード 78/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 ■損金不算入の項目 合理的な使用率基準を超える原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費は、損金として認められません。企業は、年初または生産サイクルの初期段階において、自身で使用率基準を設定し管理することが求められます。 No Circular 78施行前 Circular 78施行後 ① 主要な製品に対する原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費の使用率基準を事業開始後3ヶ月以内、また各事業年度が始まって3ヶ月以内に、所轄税務局に届け出る必要がある。また、その変更についても、その年度の申告書に先立ち届け出る必要がある。 左記の届出義務は廃止された。 *ただし、上述のとおり、自社内での管理は引き続き要求されている。 ② 規定なし。 政府が規定する使用率基準のある原材部品費、消耗品費、燃料費、光熱費に対しては、企業はその基準に従う必要がある。   以上

Circular78/2014/TT-BTC(8):航空券をインターネットで予約し搭乗券が発行されない場合の損金要件

    コード 78/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。 業が事業活動に関連する従業員の出張交通費の航空券をインターネットで予約した場合は、損金として認められる費用の計算は、①Eチケット、②搭乗券の半券、③出張した者を雇用する企業の支払いに関する証憑書類、に基づいて行われます。なお、企業が上記②の搭乗券の半券を回収できない場合は、以下の書類を準備する必要があります。 Circular 78施行前 Circular 78施行後 規定なし ① Eチケット ② 出張指示書 ③ 出張した者を雇用する企業の支払に関する証憑書類     以上