11 articles 8.外国契約者税 Page 2 / 3

Circular 103/2014/TT-BTC(6):法人所得税の所得の範囲

      コード 103/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 法人所得税は、外国契約者の所得に対して課税されます。所得の範囲は、概ねサービスの提供と物品の販売に区分されます。Circular 103では、その所得の範囲が以下のとおり変更になっています。   項目 Circular 103施行前 Circular 103施行後     サービスの提供 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「物品の販売サービス」、「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。             物品の供給 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 ·      物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 ·      ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売 ✔ 据付、試運転、製品保証、保守およびその他のサービス(無償サービスを含む)の提供を伴う物品の販売 ✔ サービスの提供の対価が、物品の販売契約の金額に含まれているか否かは税務上の取扱いに影響を与えない。 ✔ 物品の対価およびサービスの対価の総額が、外国契約者に対するCIT課税収入となる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 ·      物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 ·      ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売…

Circular 103/2014/TT-BTC(5):付加価値税の税率が変更される

      コード 103/2014/TT-BTC(5) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   Circular 103によると、外国契約者に課せられる付加価値税の税率は以下のとおり変更になっています(12条2項)。   No 事業内容 Circular103施行前 Circular103施行後 1 一般サービス   5%     5%   機械設備リース 保険 2 石油採掘サービス 7% 10%(*) 3 資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 3% 3% 資材・機械設備の供給を伴わない建設・据付 5% 5% 4 製造、輸送 3% 3% 5 その他サービス 3% 2%…

Circular 103/2014/TT-BTC(4):外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合

      コード 103/2014/TT-BTC(4) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合、ベトナム側契約者が外国契約者と外国下請契約者の納税代理人となりFCTの申告作業を行う義務があります。Circular 103では、その際のFCTの課税対象収入が以下の通り変更されており、この結果、ベトナム側契約者の申告作業の負荷が増加しています。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額 元請契約に基づいて外国契約者が行う業務の対価 下請契約に基づいて外国下請契約者が行う業務の対価(*) (*)実務上、外国契約者はベトナム側契約者に自らの外国下請契約者との契約を提出する必要がある。   なお、該当規定は以下のとおり少し複雑な記載となっています。   <Circular 103施行前> 課税対象収入は、ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額となる。外国下請契約者は外国契約者との下請契約に基づき行われる業務の対価に対してFCTを納税する必要はない(Circular60/2012/TT-BTC 12条1項)。   <Circular103施行後> ベトナム側契約者は、元請契約と下請契約に基づき外国契約者と外国下請契約者のそれぞれが行う事業の内容に応じた税率を適用し、外国契約者と外国下請契約者の代理として、FCTを申告納付しなければいけない(Circular103-12条1項b3)。            以上

Circular 103/2014/TT-BTC(3):付加価値税部分の計算方法の変更

        コード 103/2014/TT-BTC(3) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   納付すべき付加価値税額の計算方法は以下の通り変更になっています。   Circular 103施行前 Circular103施行後 納付すべきVAT額 =付加価値額x付加価値税率(*1) 付加価値額=VATの課税収入x付加価値率(*2) 納付すべき付加価値税額 =VATの課税対象収入x付加価値税率(*3)   (*1)5%又は10% (*2)30%、50%又は70% (*3)2%、3%又は5%             以上

Circular 103/2014/TT-BTC(2):売主の物品保証を伴うFOB/CIF建ての物品供給は課税対象外

    コード 103/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   以下の2つの取引形態により、ベトナム国内でのサービスの提供が伴わない物品の販売を行う外国法人(外国人)の取引および所得には、外国契約者税が課されません。   Circular 103 施行前 Circular 103 施行後 ①FOB条件による輸出入取引: 売主が外国の国境までの輸送等のコストやリスクを負担し、買主が外国の国境からベトナムまでの輸送等のコストやリスクを負担する場合 ①FOB条件による輸出入取引: 左記の場合において、以下のケースは含まれるとしている。 ·      売主負担の保証を伴う外国の国境までの物品の販売取引 ②CIF条件による輸出入取引: 売主がベトナム国境までの輸送等のコストやリスク負担し、買主がベトナム国境からの輸送等のコストやリスクを負担する場合 ②CIF条件による輸出入取引: 左記の場合において、以下のケースは含まれるとしている。 ·      売主負担の保証を伴うベトナムの国境までの物品の販売取引                 以上

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