Circular 103/2014/TT-BTC(6):法人所得税の所得の範囲
コード 103/2014/TT-BTC(6) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 法人所得税は、外国契約者の所得に対して課税されます。所得の範囲は、概ねサービスの提供と物品の販売に区分されます。Circular 103では、その所得の範囲が以下のとおり変更になっています。 項目 Circular 103施行前 Circular 103施行後 サービスの提供 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、外国契約者によって提供される「物品の販売サービス」、「サービス」または「物品の提供を伴うサービス」から獲得される外国契約者の所得である。だだし、外国契約者の非課税取引は対象外になる。 物品の供給 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 · 物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 · ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売 ✔ 据付、試運転、製品保証、保守およびその他のサービス(無償サービスを含む)の提供を伴う物品の販売 ✔ サービスの提供の対価が、物品の販売契約の金額に含まれているか否かは税務上の取扱いに影響を与えない。 ✔ 物品の対価およびサービスの対価の総額が、外国契約者に対するCIT課税収入となる。 外国契約者の契約(下請契約)に従って、以下の形態により、外国契約者が物品の販売から生じる外国契約者の所得になる。 · 物品の引渡しがベトナム領域で行われる、物品の販売 · ベトナム国内で提供されるサービスの提供を伴う物品の販売…