不動産等の譲渡損失が事業所得と相殺可能に!
コード | 78/2014/TT-BTC(1) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
その他所得である不動産譲渡所得、投資プロジェクトの譲渡所得、投資プロジェクト参加権の譲渡所得、鉱物の探鉱・試掘・生産権の譲渡所得は、法人税上で異なる規定が適用され、別途申告納付が行われます。これら所得に関して、以下の変更事項があります。
No |
Circular 78施行前 |
Circular 78施行後 |
1 |
事業所得およびその他所得との相殺は認められない。 | 不動産譲渡、プロジェクトの譲渡、プロジェクト参加権(鉱物の探鉱・試掘・生産権の譲渡所得を除く)の譲渡により生じた損失は、事業所得との相殺が認められる。 |
2 |
標準税率(25%)が適用され、優遇税率は適用されない。 |
標準税率(22%)が適用され、以下の例外を除き、優遇税率は適用されない。
|
3 |
規定なし | 不動産譲渡所得、プロジェクトの譲渡所得、プロジェクト参加権の譲渡所得の2013年までの繰越損失は、それらの所得と相殺しなければならない。ただし、繰越できない損失は、2014年以降の事業所得及びその他の所得と相殺できる。 |
4 | 規定なし | 清算手続き中の企業で、清算決定を取得し、固定資産である不動産を譲渡した場合、当該譲渡から生じる利益は、当該譲渡を行った事業年度にて事業活動の損失(過年度の繰越欠損金を含む)と相殺できる。 |
以上
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