Circular78/2014/TT-BTC(2):損金算入の条件である送金書類を入手できない場合

 

法人所得税

損金算入の条件である送金書類を入手できない場合

 

コード 78/2014/TT-BTC(2)
発行日/施行日

2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

内容

■損金算入の条件

事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。

事業に関連して実際に発生した費用であること
法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること
20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること

上記③で要求される送金を証明する書類を入手できない場合の留意事項が、Circular78において、以下のとおり、新たに規定されています。

No Circular 78施行前 Circular 78施行後

1

規定なし 20百万ドン以上の物品やサービスの購入で、購入者が費用を認識する時点で支払を行っておらず、したがって非現金支払いの書類を入手していない場合、購入者は課税所得を計算する際にその費用を損金として認識することができます。しかしながら、非現金支払いの書類を入手できない場合は、現金払いをした事業年度においてその費用を調整(減少)させる申告を行う必要があります。当該調整は、税務局がその現金払いを行った事業年度に対する更正決定通知書を発行している場合でも行う必要があります。

 

以上

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