9人乗り以下の乗用車を売却する際の計算方法
コード | 78/2014/TT-BTC(3) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
■損金不算入の項目
9人乗り以下の乗用車で取得金額が16億ドン(約7.2百万)を超える金額に対する減価償却費は、損金として認められません(Circular 78-6条2.22項.e)。
この乗用車を売却した場合の計算式は、以下のとおりです。
No |
Circular 78施行前 |
Circular 78施行後 |
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1 | 明確な規定なし |
9人乗り以下の乗用車を譲渡・処分する場合、残存価値は実際の取得原価から減価償却費の累計額(譲渡・処分時の会計基準に基づく合理的な費用)を控除した金額となります。 <例示>
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以上
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