Circular78/2014/TT-BTC(15):割賦払いや延払いの利息が利子所得の対象に

  法人所得税

割賦払いや延払いの利息が利子所得の対象に

 

コード 78/2014/TT-BTC(15)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。

その他所得の利子所得とは、預金または融資から生じる利息からの所得ことであり、以下のものが含まれます。 

Circular 78施行前 Circular 78施行後
①  与信保証を提供する保証料
②  その他融資契約の手数料
左記の①と②以外に以下が追加されました。

  • 割賦払いや延払いの利息

 なお、利子所得の計算方法は、以下のとおりです。

  • 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも高い場合は、それらを相殺後に残った受取利息は課税所得を計算する上で「その他所得」に含まれます。
  • 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも低い場合は、それらを相殺後に残った支払利息は課税所得を計算する上で「事業所得」から控除されます。

        以上

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