割賦払いや延払いの利息が利子所得の対象に
コード | 78/2014/TT-BTC(15) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。
その他所得の利子所得とは、預金または融資から生じる利息からの所得ことであり、以下のものが含まれます。
Circular 78施行前 | Circular 78施行後 |
① 与信保証を提供する保証料 ② その他融資契約の手数料 |
左記の①と②以外に以下が追加されました。
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なお、利子所得の計算方法は、以下のとおりです。
- 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも高い場合は、それらを相殺後に残った受取利息は課税所得を計算する上で「その他所得」に含まれます。
- 預金や融資の受取利息が融資の支払利息よりも低い場合は、それらを相殺後に残った支払利息は課税所得を計算する上で「事業所得」から控除されます。
以上
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