コード | 78/2014/TT-BTC(25) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
現行規定であるCircular 78に基づく優遇税率および減免税の対象事業・企業を表形式でまとめていますので、ご確認下さい。
優遇税率と減免税のパターンは以下通り7パターンに分かれています。
- 10%15年・4免9減
- 10%全期間
- 20%10年・2免4減
- 20%全期間
- 4免9減
- 2免5減
- 2免4減
1. 10%15年・4免9減
新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条1項&20条1項a)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
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減免期間 |
|
免税 期間
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50%減税期間
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社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得 |
10% |
売上 発生後 15年
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課税所得発生後 4年 |
免税期間終了後 9年 |
経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得 |
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新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得 ・ 科学研究および技術開発 ・ ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用 ・ ハイテク養成所、ハイテク養成企業 ・ ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資 ・ ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資 ・ 法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資 ・ 発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資 ・ ソフトウエアー製品の製造 ・ 複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造 ・ 再生可能エネルギー・クリーンエ ネルギー・廃棄物エネルギーの生産 ・ バイオ技術の開発 ・ 環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む) |
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ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得 |
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製造業(*4)の新しい投資事業を行う企業からの所得で、以下のいずれかを満たす場合 ・ 投資証明書発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業 ・ 投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均で3000人超の従業員(*5)を生む事業 |
2. 10%全期間
以下に掲げる事業に従事する企業からの所得が対象となります(Circular78-19条3項)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
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減免期間 |
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免税 期間
|
50%減税期間
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教育関連、職業訓練、医療、文化、スポーツ、および環境分野の社会的事業を行う企業からの所得 |
10%
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全期間 |
― |
ー |
住居法53条に基づき、公共住宅を販売、リース、割賦販売する事業の企業からの所得(*6) |
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報道法に従った報道事業(*7)を行う企業からの所得 |
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報道法に従った新聞販売事業(広告を含んだ紙面媒体の新聞を含む)の報道機関からの所得 |
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以下の事業を行う企業からの所得 ・ 植林保護事業 ・ 社会的・経済的に困難な地域での農業・林業・水産養殖業 ・ 作物種子・家畜品種の生産、増殖、混成業 ・ 岩塩の採掘、塩の精製業(非課税所得を除く) ・ 収穫後の農業物の保存、農作物・水産養殖食品・食品の保存 |
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社会的・経済的に(特別に)困難でない地域で、農業、林業、漁業、塩業に従事する共同組合からの所得 |
3. 20%10年・2免4減
新しい投資事業を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-19条4項&20条3項)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
|
減免期間 |
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免税 期間
|
50%減税期間
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社会的・経済的に困難な地域に投資する事業 |
20%
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10年
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2年 |
4年 |
高品質な鉄の製造 |
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省エネ製品の製造 |
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農業・林業・水産業・塩業用の機械・設備の製造 |
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灌漑・排水の整備 |
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家禽・家畜(国内動物)・漁業向けの餌の生産・精製 |
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伝統的な工芸品・職業の発展(伝統的な手工芸品・農産物・食品加工、文芸品の製造の発展を含む) |
4. 20%全期間
特定の金融機関からの所得が対象となります(Circular78-19条5項)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
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減免期間 |
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免税 期間
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50%減税期間
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|||
人民信用基金、協同組合銀行、小規模金融機関 |
20% |
全期間 |
― |
― |
5. 4免9減
社会的分野の新規投資事業を奨励地域で行う企業からの所得が対象となります(Circular78-20条1項b)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
|
減免期間 |
|
免税 期間
|
50%減税期間
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|||
社会・経済的に特別に困難な地域で社会的分野の新規投資事業を行う企業からの所得 |
ー |
― |
4年 |
9年 |
6. 2免5減
社会的分野の新規投資分野を奨励地域で行う企業からの所得が対象となります(Circular78-20条2項)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
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減免期間 |
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免税 期間
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50%減税期間
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社会・経済的に特別に困難な地域以外にて社会的分野の新規投資事業を行う企業からの所得 |
― |
― |
2年 |
5年 |
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7. 2免4減
工業区にて新規事業を行う企業からの所得が対象となります(Circular78-20条3項)。
対象事業・企業 |
税率 |
適用 期間
|
減免期間 |
|
免税 期間
|
50%減税期間
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|||
工業区にて新規投資事業を行う企業からの所得 |
ー |
ー |
2年 |
4年 |
以上