Circular78/2014/TT-BTC(28):奨励される技術移転に対する税制上の優遇措置

  法人所得税

奨励される技術移転に対する税制上の優遇措置

 

コード 78/2014/TT-BTC(28)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  

投資法(33条4項)において、「投資優遇に該当するプロジェクトにおける技術移転によって得られる収益は、税法の規定に従って所得税を免税される」と規定されています。この規定により、法人所得税法では、社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができるとしています(Circular78-21条3項)。


              以上

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