Circular78/2014/TT-BTC(29):特別税額控除

  法人所得税

特別税額控除

 

コード 78/2014/TT-BTC(29)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  

外国税額の通常の税額控除に対し、特定の目的のための税制上の特別措置として、特別の税額控除を認めるのが法人所得税の特別控除であり、現行法では、次のようなものがあります。  

1. 女性労働者向けの追加費用

製造業、建設業、運輸業に従事する企業で、全従業員の50%超を占める10人から100人の女性従業員を雇用しているか、もしくは全従業員の30%超を占める常時100名以上の女性従業員を雇用している場合、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除することができます(Circular78-21条1項)。 

  • 企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となる。通学中は労働時間であり全額給与が支払われる。
  • 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば)
  • 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診)
  • 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て
  • 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)

 <注意> なお、非事業単位や事業活動に直接関与していない企業の事務所はこの税額控除を享受することができません。  

2. 少数民族に対する追加費用

少数民族の従業員を雇用する企業は、法人所得税上で損金として認められる以下に掲げる費用と同額を税額から控除を享受することができます(Circular78-21条2項)。 

  • 学費(もしあれば)と異なる等級の従業員との給料差。通学中は労働時間であり全額給与が保証されます。
  • 現時点での規定に基づき国家より補助金を受けてない少数民族の従業員に対して支払われる住居費、社会・健康保険に関する全ての金銭的な補助金

 3. 奨励される技術移転

社会・経済的に困難な地域に所在する組織や個人に奨励される技術を移転する企業は、その技術移転からの所得に課される税額の半分を税額から控除することができます(Circular78-21条3項)。


              以上

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