Circular78/2014/TT-BTC(30):税優遇の経過措置

  法人所得税

税優遇の経過措置

 

コード 78/2014/TT-BTC(30)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。  

2013年末時点で従来の規定に定める税優遇(享受中および未享受のものを含む)の期間が残る投資事業を有する企業は、引き続きその税優遇を享受することができます。その企業が現行規定に定める税優遇を享受する条件を満たす場合は、以下のいずれかを選択することができます。

  1. 現行の税優遇
  2. 新たな税優遇:投資事業を伴う新設企業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり新規投資事業に対して適用される現行規定の税優遇、または拡張投資事業に付与される税優遇を適用できる場合、残存期間(下記①参照)にわたり拡張投資に対して適用される現行規定の税優遇(*)

(*)現行規定に基づく税優遇を選択できる拡張投資事業とは、2008年12月31日以前に履行されていて、2009年12月31日以前に試運転が行われているものです。

 ① 税優遇を享受できる残存期間

税優遇を享受できる残存期間は、ベトナムへの外国投資、国内投資奨励、法人所得税に関する法令の税優遇規定の施行日から継続して計算されます。 

税優遇を享受できる残存期間とは、現行規定に基づく税優遇(優遇税率と減免税)を適用できる年数から従来の規定に基づき既に享受した税優遇(優遇税率と減免税)を控除したものになります。なお税優遇の残存期間の確定は以下の原則に従う必要があります。 

  • 2013年度末までに従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が終了している場合、企業は現行法に定める残存期間に対して税優遇を切り替えて適用することはできない。
  • 2013年度末時点で従来の規定に基づく「税優遇」を享受する期間(優遇税率と減免税の適用期間)が未だ残っている場合は、企業は現行法に定める残存期間にわたり引き続き税優遇を享受することができる。 
  • 2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」を享受する期間が未だ残っているが、「免税期間」が終了している場合、企業は現行法に定める年数の免税を享受できないが減税は享受することができる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。 
  • 2013年度末時点で従来の規定に基づく「優遇税率」と「減税」を享受する期間が未だ残っている場合、企業が減税を享受できる残存年数は、現行法に基づく減税を適用できる期間から2013年度末までに減税を既に適用した期間を控除したものとなる。さらに、現行法に定める残存期間にわたり優遇税率を適用することができる。 
  • 2013年度末時点で従来の規定に基づく「減免期間」が終了している場合、企業は現行法に定める税優遇(優遇税率と減免税)を適用することができない。

 ② 現行規定の税優遇が適用される拡張投資事業

2014年1月1日以前に現行法に定める奨励分野又は奨励地域にて拡張投資事業を開始し、2014年1月1日以降にその事業の試運転を行い売上が発生している企業は、現行規定に基づく拡張投資によって発生した追加の所得に対して税優遇を享受することができます。

 

 


              以上

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