Circular 151/2014/TT-BTC(2):福利厚生費の損金算入が明確に認められる

  法人所得税

福利厚生費の損金算入が明確に認められる

 

コード 151/2014/TT-BTC(2)
発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。  

 

福利厚生費(例:年末パーティー・社員旅行・慶弔費・永年勤続社員に対する記念品等)は、損金処理の要件の一つである「事業活動への関連性」が問われることになります。明確な規定が存在しないため、企業は、公文書や税務調査の事例を参考にして、独自に判断する必要がありました。なお、社員旅行は、過去の税務調査の事例から一般的に損金として認められません。 

Circular 119では、従業員に対する直接の福利厚生費は、法人税の申告期限までに支払われた給与総額(ただし、前年度の給与準備金(*)の積立ての額から当事業年度において実際に支払われた金額を除く)を12で割った金額を上限として、損金として認められます。なお、福利厚生費の具体例は以下の通り挙げられています。

  • 従業員の家族への慶弔費
  • 休暇手当て又は治療費の為の支出
  • 職業訓練費用
  • 自然災害・戦争・事故・病気によって影響を受けた従業員の家族への支出
  • 従業員の子供の学業奨励のための支出
  • 従業員の休暇中の交通費に対する支出

(*)給与準備金積立額

 従業員へ支払うべき給与・賃金・手当てのうち、法人税の確定申告書の提出期限までに実際に支払いが行われない場合は、損金として認められません。だたし、法人が当事業年度において給与の支払いを保証する給与準備金を積み立て、その支払いがその他の目的に使われない場合は、法人税の確定申告書の提出期限までに支払いが行われなくても損金として認められます(Circular 78-6条2.5項c)。

なお、給与準備金は法人の任意で積み立てることができますが、積立額の上限は、法人税の申告期限までに支払われた給与総額から前年度の準備金の積立ての額から当事業年度において実際に支払われた金額を除く17%です。


              以上

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