先端的な科学技術からの所得の非課税対象期間
コード | 151/2014/TT-BTC(4) |
発行日/施行日 | 2014年10月10日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
法人所得税の非課税所得の一つに先端的な科学事業からの非課税所得があります。当該非課税所得の適用対象期間は以下の通り変更になっています。
対象所得 |
Circular 151施行前 |
Circular 151施行後 |
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科学技術開発契約の履行からの所得 |
科学技術開発の契約履行日から1年 |
最初に売上を計上した日から3年 |
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ベトナムで初めて適用された新しい技術からの適用により生産された |
“製品”からの所得 |
製品の生産開始日から1年 |
最初に売上を計上した日から5年 |
ベトナムで初めて適用された新しい技術からの適用により生産された |
“試作品”からの所得 |
製品の生産開始日から1年 |
関連法に従う。 |
以上
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