非課税所得の対象となる金融サービス
コード | 151/2014/TT-BTC(5) |
発行日/施行日 | 2014年10月10日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
法人所得税の非課税所得の一つに特定の金融サービスからの所得があります。当該金融サービスの範囲が以下の通り変更になっています。
Circular 151施行前 |
Circular 151施行後 |
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1 |
ベトナム開発銀行における業務からの所得 |
変更なし |
2 |
社会政策上のベトナム銀行の受益者や貧困者に対する与信行為からの所得 |
変更なし |
3 |
ベトナムの金融機関の資産を管理する1人有限会社の所得 |
変更なし |
4 |
国家から任命を受けて国家金融基金の業務から得た所得 |
変更なし ただし、具体例として、自営業者資本支援基金、貧困者資本支援資金が削除され、国家科学技術開発基金、国家科学技術革新基金が追加された。 |
5 |
国家住宅土地開発基金、その他国家基金が指定する任務からの所得 |
変更なし |
以上
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