Circular 151/2014/TT-BTC(6):新規投資事業の範囲が広がる

  法人所得税

新規投資事業の範囲が広がる

 

コード 151/2014/TT-BTC(6)
発行日/施行日 2014年10月10日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。    

 

税優遇は原則として財務省が定めた奨励分野や奨励地域に対する「新規投資事業」に対して付与されます。そこで、以下のとおり、新規投資や新規投資と見なされる事業拡張の定義を明確にする必要があります。

 

Circular 151施行前は、以下の通り、新規投資事業とは、以下の通り規定されています。

 

1

2014年1月1日以降に最初の投資証明書が発給されており、その発給日以降に売上が発生するプロジェクト

2

投資額が150億ドン未満の新規企業の設立を伴う国内投資事業で、条件付投資分野のリストに該当せず、2014年1月1日以降に投資許可書または投資証明書が発行されているもの

3

2014年1月1日以前に投資許可書や投資証明書が発給された投資事業で、投資段階(建設中)で、試運転が実施されてなく、売上が発生していない、かつ2014年1月1日以降に投資許可書や投資証明書が修正されているもの

4

既存企業の事業から独立する投資事業(150億ドン未満の投資額で条件付投資分野リストに該当しない事業も含む)で、当該事業を遂行する目的で2014年1月1日以降に投資証明書が取得されるもの

 

Circular 151施行後は、上記に追加して、以下の2つが追加されています。

 ①サブプロジェクト

許可された投資事業において、投資資本、段階、進捗率が、投資許可局に提出された最初の投資申請書に記載されていれば、サブプロジェクトは最初に投資許可書が付与された投資事業のサブプロジェクトとして認められます。それゆえ、当該サブプロジェクトは、税務恩典の対象となる所得を稼得した日から優遇期間の残存期間にわたり税務恩典を享受することができます。 

2014年1月1日以前に付与された投資事業の場合で、当該投資事業の段階が登録された通りに行われている場合、当該サブプロジェクトは、2014年1月1日以降の優遇期間の残存期間にわたり税務恩典を享受することができます。 

サブプロジェクトの実行期間中に、(2005年投資法と関連法規に従い)投資機関が投資期限の延長を認め、当該サブプロジェクトの履行状況がその延長期限内にて行われている場合、投資家は規定された税務恩典を享受することができます。

 ②追加投資

税務恩典が付与されている投資事業にて、2009年から2013年の間に機械設備の新規投資が行われている場合、当該投資から生じた追加の所得は、2014年度以降の既存の事業が享受している優遇が残存期間にわたり適用されます。

 

 


              以上

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