Circular 103/2014/TT-BTC(4):外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合

 

  外国契約者税

外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合

 

コード 103/2014/TT-BTC(4)
発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日
分野 外国契約者税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  

外国契約者と外国下請契約者が直接法を適用する場合、ベトナム側契約者が外国契約者と外国下請契約者の納税代理人となりFCTの申告作業を行う義務があります。Circular 103では、その際のFCTの課税対象収入が以下の通り変更されており、この結果、ベトナム側契約者の申告作業の負荷が増加しています。

Circular 103施行前

Circular 103施行後

ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額

元請契約に基づいて外国契約者が行う業務の対価

下請契約に基づいて外国下請契約者が行う業務の対価(*)

(*)実務上、外国契約者はベトナム側契約者に自らの外国下請契約者との契約を提出する必要がある。

 

なお、該当規定は以下のとおり少し複雑な記載となっています。

 

<Circular 103施行前>

課税対象収入は、ベトナム側契約者との契約に基づいて外国契約者が受領する総契約額となる。外国下請契約者は外国契約者との下請契約に基づき行われる業務の対価に対してFCTを納税する必要はない(Circular60/2012/TT-BTC 12条1項)。

 

<Circular103施行後>

ベトナム側契約者は、元請契約と下請契約に基づき外国契約者と外国下請契約者のそれぞれが行う事業の内容に応じた税率を適用し、外国契約者と外国下請契約者の代理として、FCTを申告納付しなければいけない(Circular103-12条1項b3)。

 

         以上

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