Circular 103/2014/TT-BTC(7):国際郵便サービスのVAT課税対象収入

 

  外国契約者税

国際郵便サービスのVAT課税対象収入

 

コード 103/2014/TT-BTC(7)
発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日
分野 外国契約者税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。

VATの課税対象収入は、原則として、以下の通り計算します。

 

  • VATの課税対象収入とは、外国契約者が受け取るべき付加価値税の対象となるサービスもしくは物品の提供を伴うサービスの提供からの総収入額になります。この総収入額には、支払うべき税金と、ベトナム側契約者が外国契約者のために支払った経費が含まれます。

 

なお、特殊な取引については別途規定されており、Circular 103では国際郵便サービスにおいて新たな設例を以下のとおり追加しています。

 

~設例~

ベトナム法人B社は、ベトナムから海外への発送もしくは海外からベトナムへ到着する国際小包配送サービスを提供している。当該サービスを提供するに際して、B社は協力会社の外国法人C社にサービス料の一部をUSD建てで支払っている。この場合、C社のVATは以下のとおり決定される。

·      海外からベトナムへの配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税は課税されない。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。

·      ベトナムから海外への配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税が課税される。B社はC社の納税代理人として付加価値税を申告納付する義務がある。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。

 

            以上

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