Circular 119/2014/TT-BTC(3):10%15年・4免9減の適用要件の変更

 

   法人所得税 

10%15年・4免9減の適用要件の変更 

 

コード 119/2014/TT-BTC(3)
発行日/施行日 2014年8月25日 / 2014年9月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。

旧規定では、法人所得税の優遇税制(10%15年4免9減)が適用される事業は以下のとおりでした。

1

社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得

2

経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得

3

新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所得

・     科学研究および技術開発

・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用

・     ハイテク養成所、ハイテク養成企業

・     ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資

・     ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資

・     法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資

・     発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資

・     ソフトウエアー製品の製造

・     複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造

・     再生可能エネルギー・クリーンエネルギー・廃棄物エネルギーの生産

・              バイオ技術の開発

・ 環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む)

4

ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得

5

製造業(*4)の新しい投資事業を行う企業からの所得で、以下のいずれかを満たす場合

・  投資証明書発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業

・  投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均で3000人超の従業員(*5)を生む事業

Circular 119では、上記5が以下のとおり変更になっています。

 

製造業(*4)の新しい投資事業を行う企業からの所得で、以下のいずれかを満たす場合

  • 投資証明書発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に当該事業からの売上が10兆ドンに達する(かつ売上発生後4年以内に企業の総売上10兆ドンに達する)事業
  • 投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に当該事業にて3000人超の従業員を生む(かつ売上発生後4年以内で年平均3000人超の従業員を生む)事業

 

以上

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