Law71/2014/QH13(1):低税率国への国外投資に対する特別課税

 

   法人所得税 

低税率国への国外投資に対する特別課税 

 

コード 71/2014/QH13(1)
発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 法律
管轄機関 国会

 内容

2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、法人所得税法(Law14/2008/QH12、Law32/2013/QH13)の課税所得に関する新たな規定が追加されています。

改正前

改正後

 

 

 

 

規定なし

ベトナムの企業が国外に投資をして、税引後の所得を受け取る場合

①投資国がベトナムと租税条約を締結している場合

⇒租税条約の条文が適用される。

②投資国がベトナムと租税条約を締結しておらず、その投資国の法人所得税率がベトナムのそれより低い場合

⇒差額の税額をベトナムにて納税する。

 

        以上

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