コード | 71/2014/QH13(5) |
発行日/施行日 | 2014年11月26日 / 2015年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | 法律 |
管轄機関 | 国会 |
内容
2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。 現行規定(Circular 78/2017/TT-BTC)によると、税優遇(優遇税率と減免税)のパターンは以下通り7パターンに分かれています。
1. 10%15年・4免9減
2. 10%全期間
3. 20%10年・2免4減
4. 20%全期間
5. 4免9減
6. 2免5減
7. 2免4減
上記の内、1の税優遇は、以下に掲げる新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となっています。
①社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得
②経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得
③新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所
✔科学研究および技術開発
✔ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテクの適用
✔ハイテク養成所、ハイテク養成企業
✔ハイテク法に基づく開発投資で、優遇措置が付与されたハイテクリストにあるハイテク開発へのベンチャー投資
✔ハイテク養成所・ハイテク養成企業の建設及び運営事業への投資
✔法律に基づく特別に重要な国家インフラ開発への投資
✔発電所・上下水道・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・飛行場・駅・その他首相によって決定された重要なインフラ設備への投資
✔ソフトウエアー製品の製造
✔複合材料、軽量建築材・稀少原料の製造
✔再生可能エネルギー・クリーンエネルギー・廃棄物エネルギーの生産
✔バイオ技術の開発
✔環境保護分野(環境汚染処理設備、環境観測・分析設備の製造、環境汚染処理、汚染水・排出ガス・固形廃棄物の回収、廃棄物の再利用を含む)
④ハイテク法に従ったハイテク企業又は、ハイテクを用いた農業に従事する企業からの所得
⑤製造業(特別消費税の対象となる製品を製造する企業または鉱物資源の開発企業を除く)の新しい投資事業を行う企業からの所得で、以下のいずれかを満たす場合
✔投資証明書発行後3年間以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に総売上10兆ドンに達する事業
✔投資証明書発行後3年以内に資本金6兆ドンの振込があり、かつ売上発生後3年以内に年平均で3000人超の従業員(*5)を生む事業
Law71によると、上記①~⑤に追加して、ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業(*)を行う企業からの所得で、以下のすべてを満たす場合、税優遇の対象となります。
- 資本金が12兆ドン以上であること
- 投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれていること
(*) 当該事業は、新規事業および既存事業の両方に適用されると予想される。詳細は今後公布される予定のDECREEやCIRCULARで明確になると思われる。
以上