雇用者が負担する工業区に勤務する労働者の住居費用
コード | 151/2014/TT-BTC(1) |
発行日/施行日 | 2014年10月10日 / 2014年1月1日 |
分野 | 個人所得税 |
法定分類 | 通達 |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。
- 給与・賃金
- 手当
- 本給以外に副次的に支給される手数料等
- 委員会等の委員等としての報酬等
- 従業員として受ける経済的便益
- その他の経済的便益
- 報奨金
上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。Circular151では、その内、以下の費用は課税所得に含まれてないとしています。
- 工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益
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