119/2014/TT-BTC(1):居住者の課税初年度は入国日から起算され2重課税が解消される

 

  個人所得税 

居住者の課税初年度は入国日から起算され2重課税が解消される

 

コード 151/2014/TT-BTC(1)
発行日/施行日 2014年10月1日 / 2014年9月1日
分野 個人所得税
法定分類 通達
管轄機関 財務省

 内容

 

2014年8月25日に財務省はCircular 119/2014/TT-BTC(以下Circular 119)を公布しています。Circular 119は2014年9月1日から適用されます。

 

<背景>

2012年1月17日に税務総局は、オフィシャルレター230/TCT-TNCN(以下OL230)を公布し、2011年度の個人所得税の確定申告に際して留意すべき事項を定めています。このOL230において、「ベトナムに入国した最初の暦年において居住者に該当し12月31日までベトナムに滞在する個人は、1月1日から12月31日に渡るすべての課税所得を申告しなければいけない」と明記されたことから、2011年~2013年度の確定申告において、当該規定に該当する居住者は、1月1日からベトナム入国日までの期間において2重課税の状態となり、多額の税負担を強いられていました。

 

さらに、現行規定である2013年8月15日付けのCircular 111/2013/TT-BTCにおいても、居住者の課税年度に関して「ベトナム入国から当暦年中で滞在期間が183日以上の場合、課税年度は暦年になる」と定めていることから、課税初年度においても、その課税期間は「暦年」つまり1月1日から12月31日までの期間を示すと解釈することは可能です。

 

<Circular119の内容>

しかしながら、日本商工会等の改善要望を受けて、Circular119の2条により、「ベトナムと租税条約を締結した国または地域の市民権を有するベトナムの居住者である個人は、両国の租税条約が定める領事館の認証手続きを経ることなく、ベトナムに初めて入国した月から労働契約書が終了しベトナムを出国する日までの期間に渡り個人所得税を計算する」と規定されたことから、日本国籍を有する個人は、この2重課税問題が解消され、課税初年度はベトナム入国日から申告することができるようになりました。

 

以上

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