コード | 151/2014/TT-BTC(2) |
発行日/施行日 | 2014年11月15日 / 2014年1月1日 |
分野 | 個人所得税 |
法定分類 | 通達 |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年10月10日に財務省はCircular 151/2014/TT-BTC(以下Circular 151)を公布しています。Circular 151は2014年1月1日から適用されます。
給与所得や事業所得を有する個人は、以下の状況に該当する場合は、確定申告を行う義務があります(Circular 111-26条2項c)。
1 |
追加の税額が発生している |
2 |
過大な税額の支払がある。 |
3 |
翌年度の税額控除 |
給与所得では、家賃手当の計算、手当の申告漏れ等の理由により、一般的には確定税額と仮納付額は異なりますので確定申告を行うことになります。一方、事業所得では、サービスを提供する個人事業主等は、受取り額から10%の源泉税(みなし税額)が控除されていますので、当然ながら確定税額はその源泉税額と相違があり確定申告が必要になります。
なお、確定申告を行う必要がないケースがあり、その内容が以下のとおり改正されています。
① |
確定税額が仮納付額より少ない個人が還付税額または翌年度の税額控除を申請しない場合 |
変更なし |
② |
1カ所からの事業所得のみであり、みなし税額を支払っている個人の場合 |
変更なし |
③ |
資産リースや土地使用権からのみ収益があり、それら資産の所在地において申告納付をしている個人の場合 |
変更なし |
④ |
3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年に他の場所から毎月平均で10百万ドン未満の所得を得ていてその収入から10%の源泉徴収が行われている個人の場合、この所得は本人の希望がなければ確定申告する義務はない。 |
変更なし |
⑤ |
3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年にリース資産や土地使用権から月平均で20百万ドン未満の所得を得ていて、その資産が所在する地域にて納税している個人の場合、この所得は本人の希望がなければ申告する義務はない。 |
3ヶ月以上の期間に渡る労働契約を締結していて、その年にリース資産や土地使用権から月平均で10百万ドン未満の所得を得ていて、その資産が所在する地域にて納税している個人の場合、この所得は本人の希望がなければ申告する義務はない。 |
⑥ |
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所得の支払者によって源泉徴収が行われている保険代理人、宝くじ販売店、連鎖販売の代理人 |
以上