個人事業主の年間1億ドン以下の事業所得は課税対象にならない
コード | 12/2015/ND-CP(1) |
発行日/施行日 | 2015年2月12日 / 2014年1月1日 |
分野 | 個人所得税 |
法定分類 | 法令 |
管轄機関 | 政府 |
内容
2015年2月12日に政府はDecree 12/2015/ND-CP(以下Decree12)を公布しています。Decree 12は2015年1月1日から適用されます。
Decree 12により、個人事業主の年間で1億ドン以下の事業所得は課税対象になりません。
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