コード | 12/2015/ND-CP(6) |
発行日/施行日 | 2015年2月12日 / 2015年1月1日 |
分野 | 個人所得税 |
法定分類 | 法令 |
管轄機関 | 政府 |
内容
2014年10月1日に政府はDecree 91/2014/TT-BTC(以下Decree91)を公布しています。Decree 91は2014年11月15日から適用されます。
給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。
- 給与・賃金
- 手当
- 本給以外に副次的に支給される手数料等
- 委員会等の委員等としての報酬等
- 従業員として受ける経済的便益
- その他の経済的便益
- 報奨金
上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 91では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。
Decree 91 施行前
(Circular151/2014/TT-BTC) |
Decree 91 施行後 |
工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益 |
工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が受ける雇用者が建設した住居からの便益 |
以上