91/2014/ND-CP(6):雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等

 

  個人所得税 

雇用者が負担する工業区等に勤務する労働者の住居費用等 

 

コード 12/2015/ND-CP(6)
発行日/施行日 2015年2月12日 / 2015年1月1日
分野 個人所得税
法定分類 法令
管轄機関 政府

 内容

2014年10月1日に政府はDecree 91/2014/TT-BTC(以下Decree91)を公布しています。Decree 91は2014年11月15日から適用されます。

 

給与所得とは、被雇用者として雇用主から支給される給与・賃金からの所得のことです。その給与・賃金に類するものとして、以下のものを列挙しています。

  • 給与・賃金
  • 手当
  • 本給以外に副次的に支給される手数料等
  • 委員会等の委員等としての報酬等
  • 従業員として受ける経済的便益
  • その他の経済的便益
  • 報奨金

 

上記の「従業員として受ける経済的便益」の中で、賃貸料、水道光熱費が具体的として挙げられています。その内、一定の条件を満たす工業区等に勤務する従業員に供与する住宅からの便益は課税所得に含まれません。Circular 91では当該住宅からの便益に関して以下のとおり変更されています。

Decree 91 施行前

(Circular151/2014/TT-BTC)

Decree 91 施行後

工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が雇用者から供与された住居からの便益

工業区、経済区もしくは社会経済的に(特別に)困難な地域にて就労する労働者が受ける雇用者が建設した住居からの便益

 

         以上

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するように努めていますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、専門家が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。なお、この情報の著作権は出典が明記されているものを除き、A.I. Global Sun Partners JSCに帰属します。いかなる目的であれ、本資料の一部または全部について、無断で、いかなる方法においても、複写、複製、引用、転載、貸与等を行うことを禁止します