Circular 166/2013/TT-BTC:税務の行政処分における時効期間について
コード Circular 166/2013/TT-BTC 発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。 税務の行政処分の時効は、通達166にて改正され、以下の通りとなっています。 時効期間 改正前 (通達61/2007/TT-BTC) 改正後 (通達166-4条) 違反行為 罰金 違反行為 罰金 2年 税務手続き 固定額の罰金 ・最大1億ドン 左記から、罰金額が最大2億ドンに増加 5年 誤申告 加算金: ・増差税額の20% 変更なし 租税回避行為 重加算金: ・増差税額の1〜3倍 変更なし 延滞金 未納額x0.07%/1日 *最初の90日は0.05% 時効期間が、10年に変更 10年 本税 変更なし - 延滞金 未納額x0.03%(*)/1日 (*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。…