3 articles 10.税務その他

Circular 166/2013/TT-BTC:税務の行政処分における時効期間について

    コード Circular 166/2013/TT-BTC 発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省     2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。   税務の行政処分の時効は、通達166にて改正され、以下の通りとなっています。 時効期間 改正前 (通達61/2007/TT-BTC) 改正後 (通達166-4条) 違反行為 罰金 違反行為 罰金 2年 税務手続き 固定額の罰金 ・最大1億ドン 左記から、罰金額が最大2億ドンに増加 5年 誤申告 加算金: ・増差税額の20% 変更なし 租税回避行為 重加算金: ・増差税額の1〜3倍 変更なし 延滞金 未納額x0.07%/1日 *最初の90日は0.05% 時効期間が、10年に変更 10年 本税 変更なし - 延滞金 未納額x0.03%(*)/1日 (*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。…

Circular 166/2013/TT-BTC:期限後申告(申告漏れ)に対する行政処分について

    コード Circular 166/2013/TT-BTC 発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省     2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。   1.行政処分の対象となる違反行為 税務に関する行政処分の詳細ガイドラインである通達166の1条3項aによると、納税義務者による行政処分の対象となる違反行為は、以下の通りとしています。 ① 税務手続きへの違反 ·      法定期限より遅れて「税務登録書類一式」を提出すること ·      法定期限より遅れて「税務登録の変更」の通知をすること ·      税務関連の提出書類の内容に、誤りや記載漏れがあること ·      法的期限より遅れて「税務申告書類一式」を提出すること ·      税額の確定に関する情報提供の規定に違反すること ·      税務調査の規定に違反すること ·      行政処分の執行の決定に違反すること ② 納税額の減少等を誘導する誤申告 ·      税金の申告に関して、意図的ではなく誤って税務申告を行うことにより、納める税金が少なすぎた場合又は還付される税金が多い場合となる。 ③ 租税回避行為 ·      租税回避行為に関して、その定義の定めはありませんが、一般的には、課税標準又は税額等の計算の根拠となる事実を隠ぺいし又は仮装する行為のことである。 ④ 延滞金 ·      税金や罰金の納付に関して、法定納付期限等までに納付しないことである(通達156/2013/TT-BTC-34条)。       2.行政処分の方法 行政処分の方法に関して、全ての違反行為は、原則として、以下のいずれかの方法によって処分されます(通達166-6条)。…

Circular 156/2013/TT-BTC(2):外国税額控除の手続きについて 

    コード Circular 156/2013/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2013年11月06日/ 2013年12月20日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2013年11月06日に財務省は、Circular 156/2013/TT-BTC(以下、通達156)を公布し、2013年12月20日より施行されます。   通達156の44条4項において、外国税額控除につき以下の通り規定しています(通達156-44条4項)。   ベトナムと租税条約を締結する国にて、その国の国内法もしくは租税条約に従って税金を支払うベトナムの居住者である法人や個人は、この外国税額をベトナムでの支払い税額から控除することができます。   納税義務者は、自らの管轄税務局に対して、外国税額控除に関する以下の申請書類をする必要があります。なお、添付書類を提出できない場合は、申請書においてその理由を明記する必要があります。   申請書(Form 02/HTQT) I 納税義務者の情報 II 所得の支払者の情報 III 外国税額の情報 IV 対象取引の状況 (契約書等の添付書類を明記して取引概要を説明する。以下の添付書類(1〜3)に不備がある場合はこの項目で説明する)   <添付書類> 申告書(写し)*納税者が証明すること 納税領収書(写し)*納税者が証明すること 外国の税務局が発行する納税証明書(原本)           以上