Circular 166/2013/TT-BTC:税務の行政処分における時効期間について

  税務管理

税務の行政処分における時効期間について

 

コード Circular 166/2013/TT-BTC
発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日
分野 税務管理
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

 

2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。

 

税務の行政処分の時効は、通達166にて改正され、以下の通りとなっています。

時効期間

改正前

(通達61/2007/TT-BTC)

改正後

(通達166-4条)

違反行為

罰金

違反行為

罰金

2年

税務手続き

固定額の罰金

・最大1億ドン

左記から、罰金額が最大2億ドンに増加

5年

誤申告

加算金:

・増差税額の20%

変更なし

租税回避行為

重加算金:

・増差税額の1〜3倍

変更なし

延滞金

未納額x0.07%/1日

*最初の90日は0.05%

時効期間が、10年に変更

10年

本税

変更なし

延滞金

未納額x0.03%(*)/1日

(*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。

           以上

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