コード | Circular 166/2013/TT-BTC |
発行日/施行日 | 2013年11月15日 / 2014年1月1日 |
分野 | 税務管理 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。
税務の行政処分の時効は、通達166にて改正され、以下の通りとなっています。
時効期間 |
改正前 (通達61/2007/TT-BTC) |
改正後 (通達166-4条) |
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違反行為 |
罰金 |
違反行為 |
罰金 |
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2年 |
税務手続き |
固定額の罰金 ・最大1億ドン |
左記から、罰金額が最大2億ドンに増加 |
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5年 |
誤申告 |
加算金: ・増差税額の20% |
変更なし |
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租税回避行為 |
重加算金: ・増差税額の1〜3倍 |
変更なし |
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延滞金 |
未納額x0.07%/1日 *最初の90日は0.05% |
時効期間が、10年に変更 |
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10年 |
本税 |
変更なし |
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- |
延滞金 |
未納額x0.03%(*)/1日 |
(*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。
以上