コード | Circular 156/2013/TT-BTC(2) |
発行日/施行日 | 2013年11月06日/ 2013年12月20日 |
分野 | 税務管理 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2013年11月06日に財務省は、Circular 156/2013/TT-BTC(以下、通達156)を公布し、2013年12月20日より施行されます。
通達156の44条4項において、外国税額控除につき以下の通り規定しています(通達156-44条4項)。
ベトナムと租税条約を締結する国にて、その国の国内法もしくは租税条約に従って税金を支払うベトナムの居住者である法人や個人は、この外国税額をベトナムでの支払い税額から控除することができます。
納税義務者は、自らの管轄税務局に対して、外国税額控除に関する以下の申請書類をする必要があります。なお、添付書類を提出できない場合は、申請書においてその理由を明記する必要があります。
- 申請書(Form 02/HTQT)
I |
納税義務者の情報 |
II |
所得の支払者の情報 |
III |
外国税額の情報 |
IV |
対象取引の状況 (契約書等の添付書類を明記して取引概要を説明する。以下の添付書類(1〜3)に不備がある場合はこの項目で説明する) |
<添付書類>
- 申告書(写し)*納税者が証明すること
- 納税領収書(写し)*納税者が証明すること
- 外国の税務局が発行する納税証明書(原本)
以上