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53/2016/TT-BTC(1): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート

      コード 53/2016/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2016年3月31日/2016年1月1日以降に開始する会計年度*ただし、2015年の会計年度からの任意適用が可能 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2016年3月31日に財務省はCircular 53/2016/TT-BTC(以下、通達53)を公布しています。通達53は2016年1月1日以降に開始する会計年度から適用されますが、企業の選択により2015年の会計年度より任意適用が可能です。   1.期中の外貨建取引の換算レート 1.1. 原則 通達53(1条3項)によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 ケース 改正前 (通達200の69条) 改正後 (通達53の1条3項) 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 変更なし 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る商業銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 変更なし 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る商業銀行の取引日における「買いレート」 変更なし 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う商業銀行の取引日における「売りレート」 変更なし 5 未払勘定を通さず外貨で直接購入する資産や費用の場合 - 企業が代金を支払う銀行の取引日における「買いレート」   1.2. 例外 企業は、原則として、上述の換算レートを適用するものの、財務諸表に重要な影響を与えないことを条件として、以下の簡便的な「近似レート」を任意で適用することができます。 企業が通常取引を行う銀行が公表する日次の買いレートと売りレートの平均レートに基づいて算定された、一定期間(日次、週次、月次)の平均レート(*) (*)その平均レートの上下1%以内であれば、変更可能である。 〜例示~ 以下の設例の通りとなると考える。 企業Aは、通常、X銀行にて取引を行っている。X銀行の2016年3月第1週のUSDとVNDの日次の買いレートと売りレートは以下のとおりである。この場合、平均レートは、22,300となる(なお、この平均レート(22,300)は上下1%の範囲にて変更可能である)。…

200/2014/TT-BTC(2): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート

      コード 200/2014/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。   1.期中の外貨建取引の換算レート 通達200の69条によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 当初認識時 明確な規定がない 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 決済時 商用銀行の取引日における「売りレート」 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る銀行の取引日における「買いレート」 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う銀行の取引日における「売りレート」   2.期末の外貨建貨幣性資産負債の換算レート 通達200の69条によると、外貨建貨幣性資産(*)について、以下に掲げる「実際の為替レート」で期末日に換算することが規定さています。 改正前 (通達179/2012/TT-BTC) 改正後 (通達200の69条) 商用銀行の期末日における「売りレート」 1 外貨建貨幣性資産 企業が通常取引を行う銀行の期末日における「買いレート」 2 外貨建貨幣性負債…

200/2014/TT-BTC(1):貯蔵品と前払費用の会計処理について

      コード 200/2014/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。   貯蔵品は購入時に貯蔵品の勘定科目(勘定コード153)にて計上し、通常、在庫管理が行われ使用時に費用化(製造原価、販売費、一般管理費 *製造間接費の場合もあり)されます(26条3項)。そして、BS作成時には以下のルールに従ってBS上に表示されます(26条2項)。 Circular200施行前 Circular 200施行後 すべて、棚卸資産(BSコード141)にて表示 •保管期間が12ヶ月以内の場合:棚卸資産(BSコード141)にて表示 •保管期間が12ヶ月超の場合:長期貯蔵品(BSコード263)にて表示 *BSに表示される棚卸資産(BSコード141)には、未着品(勘定科目コード151)、原材料(勘定科目コード152)、貯蔵品(勘定科目コード153)、仕掛品(勘定科目コード154)、製品(勘定科目コード155)、商品(勘定科目コード156)、積送品(勘定科目コード157)、保税倉庫品(勘定科目コード158)が集約されています(112条1項)。   <注意事項> なお、貯蔵品が一会計年度を超えて(注:12ヶ月を超えてではない)継続して事業活動に使用される場合は(例:再利用可能な梱包材、ネジ用のドライバー)は、最初の使用時に貯蔵品から前払費用(勘定科目コード:242)に振り替えられ、耐用年数に基づいて各会計期間に按分して費用(製造原価又は販売費及び一般管理費*製造間接費の場合もあり)として認識されます(26条1項e、47条1項)。   そして、BS作成時は、その耐用年数が12ヶ月以内又は正常営業循環基準内であれば「短期前払費用(BSコード151)」で表示され、12ヶ月超又は正常営業循環基準を超える期間であれば「長期前払費用(BSコード261)」にて表示されます。長期前払い費用に分類された費用は短期前払費用に振替処理されることはありません(112条)。           以上