53/2016/TT-BTC(1): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート
コード 53/2016/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2016年3月31日/2016年1月1日以降に開始する会計年度*ただし、2015年の会計年度からの任意適用が可能 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2016年3月31日に財務省はCircular 53/2016/TT-BTC(以下、通達53)を公布しています。通達53は2016年1月1日以降に開始する会計年度から適用されますが、企業の選択により2015年の会計年度より任意適用が可能です。 1.期中の外貨建取引の換算レート 1.1. 原則 通達53(1条3項)によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 ケース 改正前 (通達200の69条) 改正後 (通達53の1条3項) 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 変更なし 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る商業銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 変更なし 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る商業銀行の取引日における「買いレート」 変更なし 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う商業銀行の取引日における「売りレート」 変更なし 5 未払勘定を通さず外貨で直接購入する資産や費用の場合 - 企業が代金を支払う銀行の取引日における「買いレート」 1.2. 例外 企業は、原則として、上述の換算レートを適用するものの、財務諸表に重要な影響を与えないことを条件として、以下の簡便的な「近似レート」を任意で適用することができます。 企業が通常取引を行う銀行が公表する日次の買いレートと売りレートの平均レートに基づいて算定された、一定期間(日次、週次、月次)の平均レート(*) (*)その平均レートの上下1%以内であれば、変更可能である。 〜例示~ 以下の設例の通りとなると考える。 企業Aは、通常、X銀行にて取引を行っている。X銀行の2016年3月第1週のUSDとVNDの日次の買いレートと売りレートは以下のとおりである。この場合、平均レートは、22,300となる(なお、この平均レート(22,300)は上下1%の範囲にて変更可能である)。…