200/2014/TT-BTC(2): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート

 

  会計システム 

外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート 

 

コード 200/2014/TT-BTC(2)
発行日/施行日 2014年12月22日 / 2015年1月1日
分野 会計
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 内容

2014年12月22日に財務省はCircular 200/2014/TT-BTC(以下Circular200)を公布しています。Circular 200は2015年1月1日から適用されます。

 

1.期中の外貨建取引の換算レート

通達200の69条によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。

改正前

(通達179/2012/TT-BTC)

改正後

(通達200の69条)

当初認識時

明確な規定がない

1

外貨を売買する場合

企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート

2

資本金を拠出する場合

企業が投資家から資本金を受け取る銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」

決済時

商用銀行の取引日における「売りレート」

3

債権を認識する場合

企業が代金を受け取る銀行の取引日における「買いレート」

4

債務を認識する場合

企業が代金を支払う銀行の取引日における「売りレート」

 

2.期末の外貨建貨幣性資産負債の換算レート

通達200の69条によると、外貨建貨幣性資産(*)について、以下に掲げる「実際の為替レート」で期末日に換算することが規定さています。

改正前

(通達179/2012/TT-BTC)

改正後

(通達200の69条)

商用銀行の期末日における「売りレート」

1

外貨建貨幣性資産

企業が通常取引を行う銀行の期末日における「買いレート」

2

外貨建貨幣性負債

企業が通常取引を行う銀行の期末日における「売りレート」

(*)前渡金、前受金、前払費用(47条1項dd)、未収収益等の非貨幣項目、当該換算の対象外となると考える。

 

3.法人所得税および付加価値税上の取扱い

通達200の69条の1項において、税務債務を確定する場合、企業は、税務に関する法令に準拠しなければいけないと規定されています。しかし、税務管理法の詳細ガイダンスである通達26/2015/TT-TBC(2条4項)では、「外貨の売上、費用、課税標準は、通達200で規定される為替レートにてベトナムドンに換算する」と規定しています。よって、会計とCIT・VATでの相違がなく、税務債務を確定する際に税務調整の必要がありません。

          以上

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