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Circular 166/2013/TT-BTC:税務の行政処分における時効期間について

    コード Circular 166/2013/TT-BTC 発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省     2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。   税務の行政処分の時効は、通達166にて改正され、以下の通りとなっています。 時効期間 改正前 (通達61/2007/TT-BTC) 改正後 (通達166-4条) 違反行為 罰金 違反行為 罰金 2年 税務手続き 固定額の罰金 ・最大1億ドン 左記から、罰金額が最大2億ドンに増加 5年 誤申告 加算金: ・増差税額の20% 変更なし 租税回避行為 重加算金: ・増差税額の1〜3倍 変更なし 延滞金 未納額x0.07%/1日 *最初の90日は0.05% 時効期間が、10年に変更 10年 本税 変更なし - 延滞金 未納額x0.03%(*)/1日 (*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。…

Circular 166/2013/TT-BTC:期限後申告(申告漏れ)に対する行政処分について

    コード Circular 166/2013/TT-BTC 発行日/施行日 2013年11月15日 / 2014年1月1日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省     2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。   1.行政処分の対象となる違反行為 税務に関する行政処分の詳細ガイドラインである通達166の1条3項aによると、納税義務者による行政処分の対象となる違反行為は、以下の通りとしています。 ① 税務手続きへの違反 ·      法定期限より遅れて「税務登録書類一式」を提出すること ·      法定期限より遅れて「税務登録の変更」の通知をすること ·      税務関連の提出書類の内容に、誤りや記載漏れがあること ·      法的期限より遅れて「税務申告書類一式」を提出すること ·      税額の確定に関する情報提供の規定に違反すること ·      税務調査の規定に違反すること ·      行政処分の執行の決定に違反すること ② 納税額の減少等を誘導する誤申告 ·      税金の申告に関して、意図的ではなく誤って税務申告を行うことにより、納める税金が少なすぎた場合又は還付される税金が多い場合となる。 ③ 租税回避行為 ·      租税回避行為に関して、その定義の定めはありませんが、一般的には、課税標準又は税額等の計算の根拠となる事実を隠ぺいし又は仮装する行為のことである。 ④ 延滞金 ·      税金や罰金の納付に関して、法定納付期限等までに納付しないことである(通達156/2013/TT-BTC-34条)。       2.行政処分の方法 行政処分の方法に関して、全ての違反行為は、原則として、以下のいずれかの方法によって処分されます(通達166-6条)。…

Circular 156/2013/TT-BTC(2):外国税額控除の手続きについて 

    コード Circular 156/2013/TT-BTC(2) 発行日/施行日 2013年11月06日/ 2013年12月20日 分野 税務管理 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2013年11月06日に財務省は、Circular 156/2013/TT-BTC(以下、通達156)を公布し、2013年12月20日より施行されます。   通達156の44条4項において、外国税額控除につき以下の通り規定しています(通達156-44条4項)。   ベトナムと租税条約を締結する国にて、その国の国内法もしくは租税条約に従って税金を支払うベトナムの居住者である法人や個人は、この外国税額をベトナムでの支払い税額から控除することができます。   納税義務者は、自らの管轄税務局に対して、外国税額控除に関する以下の申請書類をする必要があります。なお、添付書類を提出できない場合は、申請書においてその理由を明記する必要があります。   申請書(Form 02/HTQT) I 納税義務者の情報 II 所得の支払者の情報 III 外国税額の情報 IV 対象取引の状況 (契約書等の添付書類を明記して取引概要を説明する。以下の添付書類(1〜3)に不備がある場合はこの項目で説明する)   <添付書類> 申告書(写し)*納税者が証明すること 納税領収書(写し)*納税者が証明すること 外国の税務局が発行する納税証明書(原本)           以上  

39/2014/TT-BTC : 病院が発行するインボイス

    コード 39/2014/TT-BTC 発行日/施行日 2014年3月31日/ 2014年6月1日 分野 インボイス 法定分類 通達 管轄機関 財務省   2014年3月31日に財務省はCircular 39/2014/TT-BTC(以下、通達39)を公布しています。通達26は2014年6月1日から適用されます。   インボイスに記載すべき事項は、以下の通りにて、規定されています(通達39-4条)。 (1) インボイスの種類  例:VATインボイス (2) 書式番号  例:01GTKT2/001 (3) インボイス認識記号  例:AA/14T (4) シート名称  例:購入者用 (5) インボイス番号  例:0000066 (6) 販売者の名称、住所、税番 (7) 購入者の名称、住所、税番 (8) 物品及びサービスの内容、数量単位、数量、単価、合計金額(数値と文字) (9) 販売者の署名と印鑑、購入者の署名(*) (10) インボイスの記入日 (11) インボイスの印刷業者 (*)購入者はインボイスに印鑑を押す必要がない。旧規定では印鑑の発行数は原則として一つであったこと、外出先でインボイスを受取る際に印鑑を持参すると本社サイドでの実務に支障が出るためと推測する。   ただし、購入者の名称・住所、税番に関しては、その価格が20万ドン以上の場合であって、購入者がインボイスの記入に関して、以下のいずれかの行為をする場合は、特別な記入方法が適用されます(通達39-16条2項b)。   購入者の拒否行為 インボイスへの記入内容 ① インボイスの受取りを拒否する場合 購入者がインボイスの受け取りを拒否する ②…

53/2016/TT-BTC(1): 外貨建取引及び外貨建貨幣性債権債務の換算レート

      コード 53/2016/TT-BTC(1) 発行日/施行日 2016年3月31日/2016年1月1日以降に開始する会計年度*ただし、2015年の会計年度からの任意適用が可能 分野 会計 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2016年3月31日に財務省はCircular 53/2016/TT-BTC(以下、通達53)を公布しています。通達53は2016年1月1日以降に開始する会計年度から適用されますが、企業の選択により2015年の会計年度より任意適用が可能です。   1.期中の外貨建取引の換算レート 1.1. 原則 通達53(1条3項)によると、以下のように、全ての期中の外貨建取引において「実際の為替レート」を適用することが規定されています。 ケース 改正前 (通達200の69条) 改正後 (通達53の1条3項) 1 外貨を売買する場合 企業と商業銀行との取引契約に記載されたレート 変更なし 2 資本金を拠出する場合 企業が投資家から資本金を受け取る商業銀行の取引日(資本金拠出日)の「買いレート」 変更なし 3 債権を認識する場合 企業が代金を受け取る商業銀行の取引日における「買いレート」 変更なし 4 債務を認識する場合 企業が代金を支払う商業銀行の取引日における「売りレート」 変更なし 5 未払勘定を通さず外貨で直接購入する資産や費用の場合 - 企業が代金を支払う銀行の取引日における「買いレート」   1.2. 例外 企業は、原則として、上述の換算レートを適用するものの、財務諸表に重要な影響を与えないことを条件として、以下の簡便的な「近似レート」を任意で適用することができます。 企業が通常取引を行う銀行が公表する日次の買いレートと売りレートの平均レートに基づいて算定された、一定期間(日次、週次、月次)の平均レート(*) (*)その平均レートの上下1%以内であれば、変更可能である。 〜例示~ 以下の設例の通りとなると考える。 企業Aは、通常、X銀行にて取引を行っている。X銀行の2016年3月第1週のUSDとVNDの日次の買いレートと売りレートは以下のとおりである。この場合、平均レートは、22,300となる(なお、この平均レート(22,300)は上下1%の範囲にて変更可能である)。…