49 articles 6.法人所得税

Law 71/2014/QH13(7):税優遇(10%15年4免9減)の15年が延長するケースについて

      コード 71/2014/QH13(7) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会     2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しており、Law71は2015年1月1日より施行されています。 税優遇(15%10年4免9減)の15%の期間が最大15年(通算で30年)延長されるケースは、以下のとおりです。    ①大規模な投資およびハイテクを必要とする特殊事業    ②特定の投資事業において以下のいずれかの条件を満たす場合   特定の投資事業 ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業を行う企業からの所得で、資本金が12兆ドン以上であるか、もしくは投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれている場合     延長の対象となる条件 ① 世界的に競争力のある製品であり、最初に売上が発生した年度から5年以内に1年間で20兆ドン超の売上が生じていること ② 6000人超の従業員を雇用していること ③ 経済・技術的なインフラ投資事業であること(例:発電所、上下水道、橋梁、道路、鉄道、空港、港湾、駅、新エネルギー、クリーンエネルギー、省エネ産業、製油所)                 以上

Law 71/2014/QH13(6):新しい優遇税率の”15%”について

      コード 71/2014/QH13(6) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   従来の優遇税率は2種類(10%、20%)でしたが、Law71にて15%が追加され3種類になっています。その15%税率の対象事業は以下のとおりです。 社会・経済的に(特別に)困難な地域以外にて農業、畜産業、食品加工業、水産加工業に従事する企業からの所得                 以上

Law 71/2014/QH13(5):ハイテク法・科学技術法の技術を利用する“投資事業”への税優遇

      コード 71/2014/QH13(5) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、税優遇の対象事業が追加されています。   現行規定(Circular 78/2017/TT-BTC)によると、税優遇(優遇税率と減免税)のパターンは以下通り7パターンに分かれています。          1. 10%15年・4免9減        2. 10%全期間        3. 20%10年・2免4減        4. 20%全期間        5. 4免9減        6. 2免5減        7. 2免4減 上記の内、1の税優遇は、以下に掲げる新規投資事業(ハイテク企業を除く)を行う企業からの所得が対象となっています。    ①社会的・経済的に特別に困難な地域に投資する事業の企業からの所得    ②経済区・ハイテク区・情報技術区に投資する事業の企業からの所得    ③新しい投資事業(以下)を実行する企業からの所…

Law 71/2014/QH13(3):広告宣伝費等の15%控除上限額が撤廃される

      コード 71/2014/QH13(3) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金不算入項目に関して以下の変更がありました。   Circular 78-6条2.21項によると、広告宣伝費、マーケティング費用、販売促進費、仲介業者への手数料、受付・会議・催事等の費用、マーケティング支援費用、値下げのための費用、取引先への贈答品は、それら以外の損金算入可能な費用の15%を超える費用は損金に算入することができません。   Law71によると、当該規定は削除されています。       以上

Law 71/2014/QH13(2):職業訓練費用は損金算入が明確に認められる

      コード 71/2014/QH13(2) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会   2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金算入条件に関して以下の規定が追加されています。 事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。 ① 事業に関連して実際に発生した費用であること ② 法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること ③ 20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること 上記①に関して、以下に掲げる費用は事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。   A)国家防衛、共産党や社会政治組織での活動(Decree 218-9条1項a)    B)HIVやAIDS感染防止に関する費用(Decree 218-9条1項a)   C)自然災害、伝染病その他の災害による損失の内保険等で補填されない部分(Circular 78-6条1項)   Law 71によると、上記A)~C)に追加して「職業訓練費用」が事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。     以上