Law 71/2014/QH13(7):税優遇(10%15年4免9減)の15年が延長するケースについて
コード 71/2014/QH13(7) 発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日 分野 法人所得税 法定分類 法律 管轄機関 国会 2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しており、Law71は2015年1月1日より施行されています。 税優遇(15%10年4免9減)の15%の期間が最大15年(通算で30年)延長されるケースは、以下のとおりです。 ①大規模な投資およびハイテクを必要とする特殊事業 ②特定の投資事業において以下のいずれかの条件を満たす場合 特定の投資事業 ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業を行う企業からの所得で、資本金が12兆ドン以上であるか、もしくは投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれている場合 延長の対象となる条件 ① 世界的に競争力のある製品であり、最初に売上が発生した年度から5年以内に1年間で20兆ドン超の売上が生じていること ② 6000人超の従業員を雇用していること ③ 経済・技術的なインフラ投資事業であること(例:発電所、上下水道、橋梁、道路、鉄道、空港、港湾、駅、新エネルギー、クリーンエネルギー、省エネ産業、製油所) 以上