コード | 71/2014/QH13(2) |
発行日/施行日 | 2014年11月26日 / 2015年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | 法律 |
管轄機関 | 国会 |
内容
2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金算入条件に関して以下の規定が追加されています。
事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。
① |
事業に関連して実際に発生した費用であること |
② |
法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること |
③ |
20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること |
上記①に関して、以下に掲げる費用は事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。
A)国家防衛、共産党や社会政治組織での活動(Decree 218-9条1項a)
B)HIVやAIDS感染防止に関する費用(Decree 218-9条1項a)
C)自然災害、伝染病その他の災害による損失の内保険等で補填されない部分(Circular 78-6条1項)
Law 71によると、上記A)~C)に追加して「職業訓練費用」が事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。
以上