Law 71/2014/QH13(2):職業訓練費用は損金算入が明確に認められる

 

   法人所得税 

職業訓練費用は損金算入が明確に認められる 

 

コード 71/2014/QH13(2)
発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 法律
管轄機関 国会

 内容

2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金算入条件に関して以下の規定が追加されています。

事業所得は、収益から損金算入可能となる費用を控除して計算されるとしています。一般的な控除に関する規定があり、以下の3つの条件を満たす全ての費用は、税務上の費用として認められます(Decree 78-6条1項)。

事業に関連して実際に発生した費用であること

法律に基づく「インボイス」および「証憑書類」を適切に備えた費用であること

20百万ドン以上の支払は現金以外の支払であり、送金を証明する書類(例:送金証明書)を備えること

上記①に関して、以下に掲げる費用は事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。

  A)国家防衛、共産党や社会政治組織での活動(Decree 218-9条1項a) 

  B)HIVやAIDS感染防止に関する費用(Decree 218-9条1項a)

  C)自然災害、伝染病その他の災害による損失の内保険等で補填されない部分(Circular 78-6条1項)

 

Law 71によると、上記A)~C)に追加して「職業訓練費用」が事業に関連するものとして明確に損金に算入されることが規定されています。

 

 

以上

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するように努めていますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、専門家が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。なお、この情報の著作権は出典が明記されているものを除き、A.I. Global Sun Partners JSCに帰属します。いかなる目的であれ、本資料の一部または全部について、無断で、いかなる方法においても、複写、複製、引用、転載、貸与等を行うことを禁止します