広告宣伝費等の15%控除上限額が撤廃される
コード | 71/2014/QH13(3) |
発行日/施行日 | 2014年11月26日 / 2015年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | 法律 |
管轄機関 | 国会 |
内容
2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しています。Law71により、事業所得の損金不算入項目に関して以下の変更がありました。
Circular 78-6条2.21項によると、広告宣伝費、マーケティング費用、販売促進費、仲介業者への手数料、受付・会議・催事等の費用、マーケティング支援費用、値下げのための費用、取引先への贈答品は、それら以外の損金算入可能な費用の15%を超える費用は損金に算入することができません。
Law71によると、当該規定は削除されています。
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