コード | Circular 166/2013/TT-BTC |
発行日/施行日 | 2013年11月15日 / 2014年1月1日 |
分野 | 税務管理 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2013年11月15日に財務省はCircular 166/2013/TT-BTC(以下、通達166)を公布し、2014年1月1日より施行されます。
1.行政処分の対象となる違反行為
税務に関する行政処分の詳細ガイドラインである通達166の1条3項aによると、納税義務者による行政処分の対象となる違反行為は、以下の通りとしています。
① |
税務手続きへの違反 · 法定期限より遅れて「税務登録書類一式」を提出すること · 法定期限より遅れて「税務登録の変更」の通知をすること · 税務関連の提出書類の内容に、誤りや記載漏れがあること · 法的期限より遅れて「税務申告書類一式」を提出すること · 税額の確定に関する情報提供の規定に違反すること · 税務調査の規定に違反すること · 行政処分の執行の決定に違反すること |
② |
納税額の減少等を誘導する誤申告 · 税金の申告に関して、意図的ではなく誤って税務申告を行うことにより、納める税金が少なすぎた場合又は還付される税金が多い場合となる。 |
③ |
租税回避行為 · 租税回避行為に関して、その定義の定めはありませんが、一般的には、課税標準又は税額等の計算の根拠となる事実を隠ぺいし又は仮装する行為のことである。 |
④ |
延滞金 · 税金や罰金の納付に関して、法定納付期限等までに納付しないことである(通達156/2013/TT-BTC-34条)。 |
2.行政処分の方法
行政処分の方法に関して、全ての違反行為は、原則として、以下のいずれかの方法によって処分されます(通達166-6条)。
No |
行政処分の方法 |
違法行為 |
警告と罰金 |
|
① |
警告 |
深刻でない等の行為 |
書面による警告 |
|
② |
罰金 |
固定額の罰金 |
税務手続き |
2億ドン(100万円)以下の罰金 *違法行為により罰金額が異なる。 |
延滞金 |
未納税額 |
1日当たり0.03%(*) |
||
加算金 |
誤申告 |
増差税額の20% |
||
重加算金 |
租税回避行為 |
増差税額の1倍~3倍 |
(*)以前は最初の90日は1日当たり0.05%であり、91日以降は0.07%であったが、2015年1月1日より、1日当たり0.05%となった(通達26/2015/TT-BTC-2条9項)。さらに、2016年7月1日より、1日当たり0.03%となって現在に至る(2016年改正租税管理法(Law106/2016/QH13)-3条3項)。
3. 行政処分が免除される場合
違反行為が誤申告の場合であって、税務局が税務調査に基づく決定書を発行する場合もしくは税務局が指摘する前に、納税義務者がその訂正を修正して充分な税金を納税する場合は、行政処分が免除されます(通達166-5条2項)。
当該規定により、申告期限を過ぎてから申告納付を行った場合は(以下、期限後申告)、税務調査によりその違反行為を指摘された場合と比較して、加算金(増差税額の20%)を科されることがありません。さらに、期限後申告をしても延滞金は科せられますが、税金の延滞期間に対して科されますので、自ら早期に納税することで、その金額を低く押さえることができます。
以上