Circular 103/2014/TT-BTC(11):契約違反の賠償金
コード 103/2014/TT-BTC(11) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省 2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 ベトナム側契約者が契約違反を原因として支払った賠償金に関して、新たに外国契約者税の取扱いが規定されています(Circular103-13条3項)。実際の損害額を上回る場合、以下の通りの計算式で外国契約者税が課税されます。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 規定なし 当該賠償金が実際の損害額を上回る場合、外国契約者は以下のいずれかの方法を選択して外国契約者税を算出する。 · 課税売上にみなし法人税率を掛ける。 · 売上から費用を控除した純利益に通常税率を掛ける。 以上