11 articles 8.外国契約者税

Circular 103/2014/TT-BTC(11):契約違反の賠償金

      コード 103/2014/TT-BTC(11) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。   ベトナム側契約者が契約違反を原因として支払った賠償金に関して、新たに外国契約者税の取扱いが規定されています(Circular103-13条3項)。実際の損害額を上回る場合、以下の通りの計算式で外国契約者税が課税されます。   Circular 103施行前 Circular 103施行後   規定なし 当該賠償金が実際の損害額を上回る場合、外国契約者は以下のいずれかの方法を選択して外国契約者税を算出する。 ·      課税売上にみなし法人税率を掛ける。 ·      売上から費用を控除した純利益に通常税率を掛ける。           以上

Circular 103/2014/TT-BTC(10):債券の法人所得税部分の計算方法

      コード 103/2014/TT-BTC(10) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  Circular 103では、債券に対する法人所得税の課税対象収入の計算方法について、新たに規定しています。   債券に対する法人所得税の課税対象収入は、満期日に投資家が所有している債券の種類によります。法人所得税の課税対象収入は以下の計算式にて算出されます。     法人所得税の課税対象収入 =  債券の額面金額 - 満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格 x 満期日に所有する債券の数     そして、上述の計算式の「満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格」は、以下の計算式で求められます。   ステップ1: 満期日に投資家が所有する債券の口数を確定する。 ステップ2: 先入先出法にてスッテプ1で確定した債券を個別に認識し、それぞれの口数、購入時期および購入金額を確定する。 ステップ3: 以下の計算式にて加重平均購入価格を計算する。 (購入日毎の満期日に保有する債券の口数xそれに対応する購入時の販売価格)÷満期日に保有する債券の合計口数   以下にご紹介する例題で理解を深めて下さい。   2015年1月1日に、6ヶ月満期の額面金額10万ドンの債券が89千ドンで発行されている。発行直後に、当該債券はホーチミン債券市場にて販売された。投資家Aは、2015年1月2日から7月1日の期間において、当該債券の売買取引を以下の通り行っている。 取引日 購入又は売却 数量 価格 2015年1月2日 購入 100 90千ドン 2015年2月1日 購入 100 92千ドン 2015年3月1日 売却…

Circular 103/2014/TT-BTC(9):資材・機械設備の供給を含む建設工事に適用される外国契約者税

      コード 103/2014/TT-BTC(9) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 Circular 130 では、資材・機械設備の供給を含む建設工事に適用される外国契約者税に関して、以下の通り規定されています。   1.  付加価値税の取扱い 外国契約者の契約において、複数の事業が記載されているか、あるいは契約金額の一部が付加価値税の課税対象とならない場合、付加価値税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれのサービスに適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます。   上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条1項b.1)。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。 各事業内容が契約書で区分されている場合、外国契約者は輸入時にVATが納税された(又はVATの免除対象取引である)資材・機械設備の対価に対してVATを納税する必要はない。その他の事業活動では、事業内容ごとの対価に対してVAT税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。   2.  法人所得税の取り扱い 外国契約者や外国下請業者の契約において複数の事業活動が記載されている場合、法人所得税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれの事業に適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます.   上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条2項b.1)。 Circular 103施行前 Circular 103施行後 各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 各事業内容が契約書で区分されている場合、事業内容ごとの対価に対して法人所得税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 3.  まとめ 資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事において、以下のとおり、外国契約者税が課税されます。   各事業の対価が契約書で区分されている場合 事業内容 法人所得税 付加価値税 設計等のサービス…

Circular 103/2014/TT-BTC(8):オイル・ガス事業のVAT計算方法

      コード 103/2014/TT-BTC(8) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。  オイル・ガスの探索・試掘・生産事業に対して物品やサービスを提供する外国契約者に関して、Circular 103において新たに以下のとおり規定されています。   1.  控除法の適用条件を満たさない場合 オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法の適用条件を満たさない場合、ベトナム側契約者は自らの支払前に外国契約者の代理として申告納付の義務を負います。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。   2.  控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合 オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合、以下の事項が規定されています。 外国契約者(外国下請業者)が税務局より控除法にてVATを申告納付するための税番登録証明証を付与されていない状態で、外国契約者に対して支払が行われる場合、ベトナム側契約者は、その支払を行う前に、外国契約者(外国下請企業)の代理として、VATを申告納付する義務があります。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。   税務局から税番登録証明証が発給されると、外国契約者(外国下請業者)は、VAT申告期間に発生したインボイスや証憑書類を、自らの代理としてVATを申告納付するベトナム契約者に渡します。   外国契約者(外国下請企業)は、税番登録証明証が交付される前に発生したインプットVATを控除することが認められていません。   以下の設例にて理解を深めて下さい。 ~設例~ 2015年1月にて、外国契約者Aはオイル・ガス事業を提供する契約を1億ドルでベトナム側契約者と締結している。Aが税務局から税番登録証明証の発行を受けていない期間において、当該契約を遂行する目的で購入した物品やサービスがあり、それらに課税されたインプットVATは5千ドルである。2015年3月15日にて、ベトナム側契約者は10万ドル(VATネット、CITグロス)をAに支払っている。その後、ベトナム側契約者は、Aの代理として1万ドル(10万ドルx10%)のVATを申告納付する義務がある。   2015年5月1日までに、Aは税務局から税番登録証明書の交付を受けている。2015年5月にて、ベトナム側契約者はAに対して20万ドル(VATネット契約、CITグロス契約)を支払っている。5月に発生したAのアウトプットVATは2万ドン(20万ドンx10%)である。   2015年5月1日から5月30日に発生したインプットVATは2千ドルである(Aが税番を保有する期間に発生したVAT)。Aは、5月に発生した全てのインボイスと証憑書類をAの代理としてVATを申告納付するベトナム側契約者に渡す必要がある。   2015年5月の申告期間においてAが支払ったVAT額は18千ドル(2万ドル-2千ドル)である。なお、Aは、2015年5月1日以前に発生した5千ドルのインプトVATを税額控除することができない。               以上

Circular 103/2014/TT-BTC(7):国際郵便サービスのVAT課税対象収入

      コード 103/2014/TT-BTC(7) 発行日/施行日 2014年6月6日 / 2014年10月1日 分野 外国契約者税 法定分類 Circular 管轄機関 財務省   2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。 VATの課税対象収入は、原則として、以下の通り計算します。   VATの課税対象収入とは、外国契約者が受け取るべき付加価値税の対象となるサービスもしくは物品の提供を伴うサービスの提供からの総収入額になります。この総収入額には、支払うべき税金と、ベトナム側契約者が外国契約者のために支払った経費が含まれます。   なお、特殊な取引については別途規定されており、Circular 103では国際郵便サービスにおいて新たな設例を以下のとおり追加しています。   ~設例~ ベトナム法人B社は、ベトナムから海外への発送もしくは海外からベトナムへ到着する国際小包配送サービスを提供している。当該サービスを提供するに際して、B社は協力会社の外国法人C社にサービス料の一部をUSD建てで支払っている。この場合、C社のVATは以下のとおり決定される。 ·      海外からベトナムへの配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税は課税されない。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。 ·      ベトナムから海外への配送サービスでは、C社が受取ったサービス料(USD額)に対して付加価値税が課税される。B社はC社の納税代理人として付加価値税を申告納付する義務がある。なお、配送料金の負担者(発送人または受取人)が誰であろうと税務上の取扱いは変わらない。               以上

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 23