コード | 103/2014/TT-BTC(8) |
発行日/施行日 | 2014年6月6日 / 2014年10月1日 |
分野 | 外国契約者税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。
オイル・ガスの探索・試掘・生産事業に対して物品やサービスを提供する外国契約者に関して、Circular 103において新たに以下のとおり規定されています。
1. 控除法の適用条件を満たさない場合
オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法の適用条件を満たさない場合、ベトナム側契約者は自らの支払前に外国契約者の代理として申告納付の義務を負います。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。
2. 控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合
オイル・ガスの探索・試掘・生産に関する物品やサービスを提供する外国契約者(外国下請業者)が控除法またはハイブリッド法の適用条件を満たす場合、以下の事項が規定されています。
- 外国契約者(外国下請業者)が税務局より控除法にてVATを申告納付するための税番登録証明証を付与されていない状態で、外国契約者に対して支払が行われる場合、ベトナム側契約者は、その支払を行う前に、外国契約者(外国下請企業)の代理として、VATを申告納付する義務があります。申告納付額は総支払金額(VATを除く)に外国契約者が提供した物品やサービスに応じたVAT率を乗じたものになります。
- 税務局から税番登録証明証が発給されると、外国契約者(外国下請業者)は、VAT申告期間に発生したインボイスや証憑書類を、自らの代理としてVATを申告納付するベトナム契約者に渡します。
外国契約者(外国下請企業)は、税番登録証明証が交付される前に発生したインプットVATを控除することが認められていません。
以下の設例にて理解を深めて下さい。
~設例~
2015年1月にて、外国契約者Aはオイル・ガス事業を提供する契約を1億ドルでベトナム側契約者と締結している。Aが税務局から税番登録証明証の発行を受けていない期間において、当該契約を遂行する目的で購入した物品やサービスがあり、それらに課税されたインプットVATは5千ドルである。2015年3月15日にて、ベトナム側契約者は10万ドル(VATネット、CITグロス)をAに支払っている。その後、ベトナム側契約者は、Aの代理として1万ドル(10万ドルx10%)のVATを申告納付する義務がある。
2015年5月1日までに、Aは税務局から税番登録証明書の交付を受けている。2015年5月にて、ベトナム側契約者はAに対して20万ドル(VATネット契約、CITグロス契約)を支払っている。5月に発生したAのアウトプットVATは2万ドン(20万ドンx10%)である。
2015年5月1日から5月30日に発生したインプットVATは2千ドルである(Aが税番を保有する期間に発生したVAT)。Aは、5月に発生した全てのインボイスと証憑書類をAの代理としてVATを申告納付するベトナム側契約者に渡す必要がある。
2015年5月の申告期間においてAが支払ったVAT額は18千ドル(2万ドル-2千ドル)である。なお、Aは、2015年5月1日以前に発生した5千ドルのインプトVATを税額控除することができない。 |
以上