コード | 39/2014/TT-BTC |
発行日/施行日 | 2014年3月31日/ 2014年6月1日 |
分野 | インボイス |
法定分類 | 通達 |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年3月31日に財務省はCircular 39/2014/TT-BTC(以下、通達39)を公布しています。通達26は2014年6月1日から適用されます。
インボイスに記載すべき事項は、以下の通りにて、規定されています(通達39-4条)。
(1) |
インボイスの種類 |
例:VATインボイス |
(2) |
書式番号 |
例:01GTKT2/001 |
(3) |
インボイス認識記号 |
例:AA/14T |
(4) |
シート名称 |
例:購入者用 |
(5) |
インボイス番号 |
例:0000066 |
(6) |
販売者の名称、住所、税番 |
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(7) |
購入者の名称、住所、税番 |
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(8) |
物品及びサービスの内容、数量単位、数量、単価、合計金額(数値と文字) |
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(9) |
販売者の署名と印鑑、購入者の署名(*) |
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(10) |
インボイスの記入日 |
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(11) |
インボイスの印刷業者 |
(*)購入者はインボイスに印鑑を押す必要がない。旧規定では印鑑の発行数は原則として一つであったこと、外出先でインボイスを受取る際に印鑑を持参すると本社サイドでの実務に支障が出るためと推測する。
ただし、購入者の名称・住所、税番に関しては、その価格が20万ドン以上の場合であって、購入者がインボイスの記入に関して、以下のいずれかの行為をする場合は、特別な記入方法が適用されます(通達39-16条2項b)。
購入者の拒否行為 |
インボイスへの記入内容 |
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① |
インボイスの受取りを拒否する場合 |
購入者がインボイスの受け取りを拒否する |
② |
名称、住所、税番の情報提供を拒否する場合 |
購入者が名称、住所、税番の情報を提供しない。 |
病院の場合は、個人である患者に対してインボイスを発行します。その場合は、上述の例外規定を適用して、インボイスに、「購入者が名称、住所、税番の情報を提供しない」と記載した上で、患者に対して署名のみを求めることが行われているようです。
なお、患者が保険を適用した場合、病院は患者ではなく保険会社にインボイスを発行することになりますが、海外への物品の販売およびサービスの提供に対してインボイスを作成する場合、海外の購入者は、そのインボイスに署名することは求められていません(通達39-16条2項dd)。
以上