コード | 103/2014/TT-BTC(9) |
発行日/施行日 | 2014年6月6日 / 2014年10月1日 |
分野 | 外国契約者税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。
Circular 130 では、資材・機械設備の供給を含む建設工事に適用される外国契約者税に関して、以下の通り規定されています。
1. 付加価値税の取扱い
外国契約者の契約において、複数の事業が記載されているか、あるいは契約金額の一部が付加価値税の課税対象とならない場合、付加価値税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれのサービスに適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます。
上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条1項b.1)。
Circular 103施行前 |
Circular 103施行後 |
各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。 |
各事業内容が契約書で区分されている場合、外国契約者は輸入時にVATが納税された(又はVATの免除対象取引である)資材・機械設備の対価に対してVATを納税する必要はない。その他の事業活動では、事業内容ごとの対価に対してVAT税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して3%の税率が適用される。 |
2. 法人所得税の取り扱い
外国契約者や外国下請業者の契約において複数の事業活動が記載されている場合、法人所得税を決定する際のその税率は、契約に従って外国契約者が履行すべき事業内容ごとに決定されます。事業内容が契約書上で明確に区分されていない場合は、それぞれの事業に適用される税率のうちで最も高い税率が総額に対して適用されます.
上記の規定に基づき、資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事に関して詳細な規定が新たに定められています(12条2項b.1)。
Circular 103施行前 |
Circular 103施行後 |
各事業内容が契約書で区分されていか否かに関わらず、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 |
各事業内容が契約書で区分されている場合、事業内容ごとの対価に対して法人所得税率が適用される。ただし、各事業内容の対価を区分できない場合は、契約金額の総額に対して2%の税率が適用される。 |
3. まとめ
資材・機械設備の供給を伴う建設・据付工事において、以下のとおり、外国契約者税が課税されます。
- 各事業の対価が契約書で区分されている場合
事業内容 法人所得税
付加価値税
設計等のサービス
5%
5%
資材・機材設備の供給
1%
-
建設工事
2%
3%
- 各事業の対価が契約書で区分されていない場合
事業内容
法人所得税
付加価値税
設計等のサービス
2%
3%
資材・機材設備の供給
建設工事
以上