コード | 103/2014/TT-BTC(10) |
発行日/施行日 | 2014年6月6日 / 2014年10月1日 |
分野 | 外国契約者税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月6日に政府はCircular 103/2014/TT-BTC(以下Circular 103)を公布し、2014年10月1日より施行されます。
Circular 103では、債券に対する法人所得税の課税対象収入の計算方法について、新たに規定しています。
債券に対する法人所得税の課税対象収入は、満期日に投資家が所有している債券の種類によります。法人所得税の課税対象収入は以下の計算式にて算出されます。
法人所得税の課税対象収入 = 債券の額面金額 - 満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格 x 満期日に所有する債券の数
そして、上述の計算式の「満期日に投資家が所有する債券の加重平均購入価格」は、以下の計算式で求められます。
ステップ1:
満期日に投資家が所有する債券の口数を確定する。
ステップ2:
先入先出法にてスッテプ1で確定した債券を個別に認識し、それぞれの口数、購入時期および購入金額を確定する。
ステップ3:
以下の計算式にて加重平均購入価格を計算する。
(購入日毎の満期日に保有する債券の口数xそれに対応する購入時の販売価格)÷満期日に保有する債券の合計口数
以下にご紹介する例題で理解を深めて下さい。
2015年1月1日に、6ヶ月満期の額面金額10万ドンの債券が89千ドンで発行されている。発行直後に、当該債券はホーチミン債券市場にて販売された。投資家Aは、2015年1月2日から7月1日の期間において、当該債券の売買取引を以下の通り行っている。
取引日 |
購入又は売却 |
数量 |
価格 |
2015年1月2日 |
購入 |
100 |
90千ドン |
2015年2月1日 |
購入 |
100 |
92千ドン |
2015年3月1日 |
売却 |
70 |
93千ドン |
2015年4月1日 |
購入 |
40 |
94千ドン |
2015年5月1日 |
売却 |
20 |
95千ドン |
ステップ1:
投資家Aが満期日に保有する債券の数量は、150((100+100+40)-(70+20))である。
ステップ2:
先入先出法で売却した債券を除いた投資家Aが保有する債券の数量、購入日および購入価格はそれぞれ以下のとおりである。
- 2015年1月2日に90千ドンで購入した債券が10口
- 2015年2月1日に92千ドンで購入した債券が100口
- 2015年4月1日に94千ドンで購入した債券が40口
ステップ3:
債券の加重平均購入価格は、92.4千ドン【(10口x90千ドン+100口x92千ドン+40口x94千ドン)/150】、満期日に投資家が受取る債券の法人所得税の課税収入金額は、(100千ドン-92.4千ドン)x15=1,140千ドンである。
以上