Law 71/2014/QH13(7):税優遇(10%15年4免9減)の15年が延長するケースについて

 

   法人所得税 

税優遇(10%15年4免9減)の15年が延長するケースについて 

 

コード 71/2014/QH13(7)
発行日/施行日 2014年11月26日 / 2015年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 法律
管轄機関 国会

 内容

 

2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しており、Law71は2015年1月1日より施行されています。

税優遇(15%10年4免9減)の15%の期間が最大15年(通算で30年)延長されるケースは、以下のとおりです。

   大規模な投資およびハイテクを必要とする特殊事業

   ②特定の投資事業において以下のいずれかの条件を満たす場合

 

特定の投資事業

ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業を行う企業からの所得で、資本金が12兆ドン以上であるか、もしくは投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれている場合

 

 

延長の対象となる条件

① 世界的に競争力のある製品であり、最初に売上が発生した年度から5年以内に1年間で20兆ドン超の売上が生じていること

② 6000人超の従業員を雇用していること

③ 経済・技術的なインフラ投資事業であること(例:発電所、上下水道、橋梁、道路、鉄道、空港、港湾、駅、新エネルギー、クリーンエネルギー、省エネ産業、製油所)

 

              以上

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するように努めていますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、専門家が特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。なお、この情報の著作権は出典が明記されているものを除き、A.I. Global Sun Partners JSCに帰属します。いかなる目的であれ、本資料の一部または全部について、無断で、いかなる方法においても、複写、複製、引用、転載、貸与等を行うことを禁止します