コード | 71/2014/QH13(7) |
発行日/施行日 | 2014年11月26日 / 2015年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | 法律 |
管轄機関 | 国会 |
内容
2014年11月26日に国会はLaw 71/2014/QH13(以下Law71)を承認しており、Law71は2015年1月1日より施行されています。
税優遇(15%10年4免9減)の15%の期間が最大15年(通算で30年)延長されるケースは、以下のとおりです。
①大規模な投資およびハイテクを必要とする特殊事業
②特定の投資事業において以下のいずれかの条件を満たす場合
特定の投資事業 |
ハイテク法または科学技術法に定める技術を利用して製造業(特別消費税の対象となる製品および鉱物資源の開発を除く)の事業を行う企業からの所得で、資本金が12兆ドン以上であるか、もしくは投資法に基づく投資証明書の発給日から5年以内に全額振り込まれている場合 |
延長の対象となる条件 |
① 世界的に競争力のある製品であり、最初に売上が発生した年度から5年以内に1年間で20兆ドン超の売上が生じていること ② 6000人超の従業員を雇用していること ③ 経済・技術的なインフラ投資事業であること(例:発電所、上下水道、橋梁、道路、鉄道、空港、港湾、駅、新エネルギー、クリーンエネルギー、省エネ産業、製油所) |
以上