任意の年金基金・生命保険等を損金算入する新たな要件
コード | 78/2014/TT-BTC(10) |
発行日/施行日 | 2014年6月18日 / 2014年1月1日 |
分野 | 法人所得税 |
法定分類 | Circular |
管轄機関 | 財務省 |
内容
2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。
従業員への福利厚生を目的として法人が負担する任意の年金基金、社会保険基金、年金保険、生命保険への支払は、以下の要件を満たす場合に損金として認められます(Circular 78-6条2.11項)。
- 従業員一人当たりの費用が月額で1百万ドン(約5千円)以内であること
- 労働契約書、集団労働契約書、会社の財務規定、もしくは会社の財務規定に基づき、取締役の議長・代表取締役・取締役によって規定された報酬規定のいずれかの書類にて、資格付与条件および支払金額等を明記すること
以下の要件が追加されています。
Circular 78施行前 | Circular 78施行後 |
規定なし。 | 企業は労働者に対する強制保険に関するすべての義務を履行すること(強制の保険金の支払義務を含む)。 |
以上
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