Circular78/2014/TT-BTC(9):出産後の女性労働者に対する残業代

 

法人所得税

出産後の女性労働者に対する残業代

 

コード 78/2014/TT-BTC(4)
発行日/施行日 2014年6月18日 / 2014年1月1日
分野 法人所得税
法定分類 Circular
管轄機関 財務省

 

内容

2014年6月18日に財務省はCircular 78/2014/TT-BTC(以下Circular78)を公布しています。Circular 78は2014年1月1日に遡って適用されます。

■ 損金不算入の項目

女性労働者の保護を目的とした特定の手当等は、受給権のない従業員、目的外の支出、および規定されるレベルを超えている場合は損金として認められません(Circular 78-6条2.9項)。 

上記の特定の費用で、損金として認められているものは以下のとおりです。

Circular 78施行前 Circular 78施行後
① 企業の経営戦略に基づき、以前の職務にて余剰人員となり配置転換を行うための女性労働者への職業訓練に関する費用。この場合の損金算入が認められる追加費用とは、「学費(もしあれば)+異なる等級の従業員との給料差」となります。通学中は労働時間であり全額給与が支払われます。
② 企業によって運営・管理されている幼稚園・保育園の先生に対する給与及び手当て(もしあれば)
③ 毎年、女性労働者に付与される追加の健康診断(例:職業病、慢性病、婦人科検診)
④ 2人目までの出産後に女性労働者に付与される育児手当て
左記①~④以外に以下の費用が追加されている。
 
⑤ 客観的理由で産後に休暇を取らない、または授乳のため休憩を取るが継続して勤務する女性労働者に付与される残業手当で、現行の規定に従い支払われるもの(上述と同様に休暇を取らずに製品ベースで賃金が支払われる女性労働者の場合を含む)

 参考までに、産休後の女性労働者に対する留意点は以下のとおりです。

  • 女性の従業員は出産前後に連続合計6ヶ月の休暇を取得できる。双子以上の多胎児を出産する場合は、2人目の子より1人当たり1ヶ月の追加休暇期間を取得できる。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えないものとする。(労働法-157条1項)
  • 産休期間終了前、最短で4ヶ月の休暇期間を取得した女子従業員は、本人の希望があれば、医療機関からの承認、会社の合意を得た上で、仕事に戻ることが出来る。産休期間中は、会社からの給与の他、社会保険からの産休手当も受け取ることが出来る。(労働法-157条4項)
  • 復帰より子供が12ヶ月になるまでの期間、女子従業員は、一日に60分の休憩を取得する権利を有し、その休憩に対して給与の減額を行わないこととする。(労働法-155条5項)

以上

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